医療法に基づく診療用エックス線装置に関する手続き

更新日:2019年3月18日

診療用エックス線装置に関する手続きについて

病院又は診療所にエックス線装置を設置、もしくは設置後変更が生じた場合、廃止した場合には保健所へ届出が必要となります。
なお、病院及び非医師が開設する診療所(法人等診療所)、有床診療所については、各届出以外に別途許可申請が必要となる場合がありますので、事前に保健所へご相談下さい。
 
○各様式は医療法関係様式

エックス線装置を設置した場合(診療用エックス線装置設置届)

・病院又は診療所にエックス線装置(定格出力の管電圧が10キロボルト以上であり、かつ、その有するエネルギーが1メガ電子ボルト未満のもの)を設置した場合、設置後10日以内に届出が必要です。
・届出義務者は、病院又は診療所の管理者です。
 
 診療用エックス線装置設置届について(PDF(PDF:332KB))
 

エックス線装置を変更、一部廃止等した場合

【病院】(手続きについて PDF(PDF:1,999KB))
・以下の場合に、手続きが必要になります。添付書類等詳細については、「手続きについて」を参照下さい。
 
(1)診療用エックス線装置を変更する場合(装置の更新、増設、移設等)
 
(2)診療用エックス線装置のみを減少する場合
 
(3)診療用エックス線装置の照射方向を変更する場合
(エックス線装置の設置位置を変えることなく、リーダーやブッキーテーブル等の位置を変更し、照射方向が変わる場合)
 
(4)エックス線診察室の構造設備を変更する場合
 
(5)エックス線診察室の室名を変更する場合
 
(6)その他変更届が必要となる場合
 (1)エックス線装置の製作者名、型式及び台数
 (2)エックス線高電圧発生装置の定格出力
 (3)エックス線診療に従事する医師、歯科医師、診療放射線技師又は診療エックス線技師の氏名及びエックス線診療に関する経歴
 (4)エックス線装置及びエックス線診察室のエックス線障害防止に関する構造設備及び予防措置の概要
 
(7)診療用エックス線装置を廃止した場合
 
【有床/非医師開設(法人等)診療所】(手続きについて PDF(PDF:2,331KB))
・以下の場合に、手続きが必要になります。添付書類等詳細については、「手続きについて」を参照下さい。
 
(1)診療用エックス線装置を更新、増設、移設等する場合(施設の構造変更を伴う場合)
 
(2)診療用エックス線装置を更新、増設、移設等する場合(施設の構造変更を伴う場合)
 
(3)診療用エックス線装置のみを減少する場合
 
(4)診療用エックス線装置の照射方向を変更する場合
(エックス線装置の設置位置を変えることなく、リーダーやブッキーテーブル等の位置を変更し、照射方向が変わる場合)
 
(5)エックス線診察室の構造設備を変更する場合
 
(6)エックス線診察室の室名を変更する場合
 
(7)その他変更届が必要となる場合
 (1)エックス線装置の製作者名、型式及び台数
 (2)エックス線高電圧発生装置の定格出力
 (3)エックス線診療に従事する医師、歯科医師、診療放射線技師又は診療エックス線技師の氏名及びエックス線診療に関する経歴
 (4)エックス線装置及びエックス線診察室のエックス線障害防止に関する構造設備及び予防措置の概要
 
(8)診療用エックス線装置を廃止した場合
 
【無床/非医師開設(法人等)診療所】(手続きについて PDF(PDF:1,975KB))
・以下の場合に、手続きが必要になります。添付書類等詳細については、「手続きについて」を参照下さい。
 
(1)診療用エックス線装置を更新、増設、移設等する場合(施設の構造変更を伴う場合)
 
(2)診療用エックス線装置を更新、増設、移設等する場合(施設の構造変更を伴う場合)
 
(3)診療用エックス線装置のみを減少する場合
 
(4)エックス線診察室の構造設備を変更する場合
 
(5)診療用エックス線装置の照射方向を変更する場合
(エックス線装置の設置位置を変えることなく、リーダーやブッキーテーブル等の位置を変更し、照射方向が変わる場合)
 
(6)エックス線診察室の室名を変更する場合
 
(7)その他変更届が必要となる場合
 (1)エックス線装置の製作者名、型式及び台数
 (2)エックス線高電圧発生装置の定格出力
 (3)エックス線診療に従事する医師、歯科医師、診療放射線技師又は診療エックス線技師の氏名及びエックス線診療に関する経歴
 (4)エックス線装置及びエックス線診察室のエックス線障害防止に関する構造設備及び予防措置の概要
 
(8)診療用エックス線装置を廃止した場合
 
【有床/個人診療所】(手続きについて PDF(PDF:2,330KB))
・以下の場合に、手続きが必要になります。添付書類等詳細については、「手続きについて」を参照下さい。
 
(1)診療用エックス線装置を更新、増設、移設等する場合(施設の構造変更を伴う場合)
 
(2)診療用エックス線装置を更新、増設、移設等する場合(施設の構造変更を伴う場合)
 
(3)診療用エックス線装置のみを減少する場合
 
(4)エックス線診察室の構造設備を変更する場合
 
(5)診療用エックス線装置の照射方向を変更する場合
(エックス線装置の設置位置を変えることなく、リーダーやブッキーテーブル等の位置を変更し、照射方向が変わる場合)
 
(6)エックス線診察室の室名を変更する場合
 
(7)その他変更届が必要となる場合
 (1)エックス線装置の製作者名、型式及び台数
 (2)エックス線高電圧発生装置の定格出力
 (3)エックス線診療に従事する医師、歯科医師、診療放射線技師又は診療エックス線技師の氏名及びエックス線診療に関する経歴
 (4)エックス線装置及びエックス線診察室のエックス線障害防止に関する構造設備及び予防措置の概要
 
(8)診療用エックス線装置を廃止した場合
 
【無床/個人診療所】(手続きについて PDF(PDF:1,976KB))
・以下の場合に、手続きが必要になります。添付書類等詳細については、「手続きについて」を参照下さい。
 
(1)診療用エックス線装置を更新、増設、移設等する場合(施設の構造変更を伴う場合)
 
(2)診療用エックス線装置を更新、増設、移設等する場合(施設の構造変更を伴う場合)
 
(3)診療用エックス線装置のみを減少する場合
 
(4)エックス線診察室の構造設備を変更する場合
 
(5)診療用エックス線装置の照射方向を変更する場合
(エックス線装置の設置位置を変えることなく、リーダーやブッキーテーブル等の位置を変更し、照射方向が変わる場合)
 
(6)エックス線診察室の室名を変更する場合
 
(7)その他変更届が必要となる場合
 (1)エックス線装置の製作者名、型式及び台数
 (2)エックス線高電圧発生装置の定格出力
 (3)エックス線診療に従事する医師、歯科医師、診療放射線技師又は診療エックス線技師の氏名及びエックス線診療に関する経歴
 (4)エックス線装置及びエックス線診察室のエックス線障害防止に関する構造設備及び予防措置の概要
 
(8)診療用エックス線装置を廃止した場合
 

※那覇市以外の医療機関につきましては、各管轄の保健所へお問い合わせ下さい。
管轄地域名称所在地電話番号
国頭村、大宜味村、東村、名護市、今帰仁村、本部町、伊江村、伊平屋村、伊是名村北部保健所生活環境班名護市大中2-13-10980-52-2636
宜野座村、恩納村、金武町、うるま市、読谷村、沖縄市、嘉手納町、北谷町、中城村、北中城村、宜野湾市中部保健所生活衛生班沖縄市美原1-6-28098-938-9787
浦添市、西原町、与那原町、南風原町、南城市、豊見城市、八重瀬町、糸満市、久米島町、北大東村、南大東村南部保健所生活環境班南風原町宮平212098-889-6799
石垣市、竹富町八重山保健所生活環境班石垣市真栄里4380980-82-3243
宮古島市、伊良部町、多良間村宮古保健所生活環境班宮古島市平良字東仲宗根4760980-72-3501

 

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健康部 生活衛生課 医務薬務・生活衛生グループ

〒902-0076 沖縄県那覇市与儀1丁目3番21号

電話:098-853-7963

ファクス:098-853-7965