更新日:2024年4月8日
医療法に基づく診療所の開設手続きについて
- 医師、歯科医師が個人で診療所を開設する場合
- 医師、歯科医師以外の者が診療所を開設する場合(法人診療所の開設など)
(法人等診療所の開設(PDF:383KB))
※各様式は医療法関係様式
病院、診療所の届出(許可)事項の変更手続きについて
開設許可及び開設届等により保健所へ申請した内容に変更が生じた場合には、各様式により、許可申請は事前に、届出は変更後10日以内に那覇市保健所へ提出して下さい。
なお、病院及び病床を有する診療所については、変更後使用する前に許可が必要な場合があります。(「構造設備使用許可申請について」参照)
また、病床数及び病床の種別ごとの病床数並びに各病室の病床数の変更の場合、別途許可申請(病床設置許可事項変更許可申請)が必要になる場合がありますので、事前に保健所へご相談下さい。
病院(診療所)開設許可事項変更許可申請
- 病院(PDF(PDF:804KB))
- 非医師(法人等)診療所(PDF(PDF:624KB))
- 記載にあたっての注意事項(PDF(PDF:604KB))
※各様式は医療法関係様式
病院(診療所)開設届出事項等変更届
- 病院及び非医師(法人等)開設診療所(PDF(PDF:565KB))
記載にあたっての注意事項(PDF(PDF:548KB))
- 個人開設診療所(PDF(PDF:670KB))
記載にあたっての注意事項(PDF(PDF:934KB))
※各様式は医療法関係様式
病院、診療所構造設備の使用許可申請について
病院又は有床診療所は、構造設備に変更を生じたとき、使用を予定している日以前に那覇市保健所へ申請し、検査を受け許可証の交付を受けた後でなければ、その構造設備を使用できません。。
許可には審査及び検査日数を要しますので、事前に保健所へご相談下さい。
- 使用許可申請について(PDF(PDF:121KB))
※各様式は医療法関係様式
※那覇市以外の医療機関につきましては、各管轄の保健所へお問い合わせ下さい。
管轄地域 | 名称 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|---|
国頭村、大宜味村、東村、名護市、今帰仁村、本部町、伊江村、伊平屋村、伊是名村 | 北部保健所生活環境班 | 名護市大中2-13-1 | 0980-52-2636 |
宜野座村、恩納村、金武町、うるま市、読谷村、沖縄市、嘉手納町、北谷町、中城村、北中城村、宜野湾市 | 中部保健所生活衛生班 | 沖縄市美原1-6-28 | 098-938-9787 |
浦添市、西原町、与那原町、南風原町、南城市、豊見城市、八重瀬町、糸満市、久米島町、北大東村、南大東村 | 南部保健所生活環境班 | 南風原町宮平212 | 098-889-6799 |
石垣市、竹富町 | 八重山保健所生活環境班 | 石垣市真栄里438 | 0980-82-3243 |
宮古島市、伊良部町、多良間村 | 宮古保健所生活環境班 | 宮古島市平良字東仲宗根476 | 0980-72-3501 |
関連情報
関連リンク
医療に関する情報ページ
医療法に基づく診療用エックス線装置に関する手続き