更新日:2023年7月7日
ウイルス性肝炎治療費助成
那覇市保健所では、沖縄県が行う「肝炎治療促進事業(B型及びC型肝炎治療の医療費の一部を公費で負担する事業)」の申請書を受け付けています。
目的
この事業は、B型及びC型ウイルス性肝炎に対する抗ウイルス治療(インターフェロン治療、インターフェロンフリー治療及び核酸アナログ製剤)の医療費を助成し、肝炎患者の治療を促進することにより、将来の肝硬変や肝がんの予防、健康保持を目的としています。
助成対象となる医療
B型及びC型肝炎ウイルスの除去を目的として行う抗ウイルス治療(インターフェロン、インターフェロンフリー治療及び核酸アナログ製剤)と、その治療を行うために必要な治療で、保険適用となっているものが対象です。
- インターフェロン製剤やペグインターフェロン製剤及びこれら製剤とリバビリン製剤やプロテアーゼ阻害剤の併用による治療を含みます。
- 保険診療以外の費用や当該抗ウイルス治療と関係のない治療は対象外。
- 助成期間内の初診料、再診料、肝炎治療にかかる検査(血液・画像)料、入院料、薬剤料。
- 患者自己負担限度額を除く。
- 健康保険から支給される高額療養費・付加給付等は助成額には含まれません。
- 当該抗ウイルス治療の継続のため必要な副作用の医療費。
助成対象となる方
沖縄県に住所を有する方で、県の認定を受けた方。
- 各医療保険に加入している方とその扶養家族の方
- 他の法令等により国または地方公共団体から医療費助成を受けている方や、この事業による助成を県及び他の都道府県で受けたことがある方は、原則として対象になりません。ただし、一定の要件を満たしている方については、医療費助成制度を改めて利用できる場合があります。
他都道府県で受けた認定が有効期間内で沖縄県へ転入された場合は、他都道府県で受けた認定の有効期間内に限り、沖縄県でも引き続き助成を受けることができます。
申請の手順・申請後の流れ
那覇市保健所では、那覇市に住所を有する方を対象に、申請を受け付けています。
申請書類は県で専門家による審査が行われます。この審査で認定されれば「肝炎治療受給者証」が交付されます。(場合によっては、不認定となることもあります。また、申請後受給者証が交付されるまで2ヶ月程度かかる場合もあります。)
例)5月16日に保健所へ書類提出を行った場合:審査は6月中に行われ、認定通知は6月下旬以降に届くことになります。
※肝炎治療促進事業の概要やお手続きに必要な書類などは、沖縄県ホームページ(肝炎治療費助成について)(外部サイト)をご確認ください。
その他
- 厚生労働省ホームページにて、一般の方向けのQ&Aを掲載しています。厚生労働省ホームページ(外部サイト)
- 沖縄県肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業については、沖縄県ホームページ(沖縄県肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業について)(外部サイト)をご確認ください。