那覇市新型インフルエンザ等対策行動計画の作成について

更新日:2020年1月24日

那覇市新型インフルエンザ等対策行動計画の作成について

新型インフルエンザ等対策のために、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号。以下「特措法」という。)が制定されました。
那覇市においても新型インフルエンザ等が発生した時に備え、特措法第8条の規定により「那覇市新型インフルエンザ等対策行動計画」(以下「市行動計画」という。)を作成しました。
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市行動計画の概要

1 対象とする感染症

(1)新型インフルエンザ等感染症(再興型インフルエンザを含む)
(2)新感染症(全国的かつ急速にまん延するおそれがある感染症に限る)

2 新型インフルエンザ等対策の目的

(1)感染拡大を可能な限り抑制し、市民の生命及び健康を保護する。
(2)市民生活及び市民経済に及ぼす影響が最小となるようにする。

3 発生段階

発生段階につきましては、「未発生期」、「海外発生期」、「県内未発生期」、「県内発生早期」、「県内感染期」、「小康期」と沖縄県と同じ6段階に分類しています。

4 市行動計画の主要6項目

発生段階ごとに「(1)実施体制」、「(2)サーベイランス・情報収集」、「(3)情報提供・共有」、「(4)予防・まん延防止」、「(5)医療」、「(6)市民生活及び市民経済の安定の確保」の主要6項目についての対策を記載しています。
本市は、6項目全てに対策を講じますが、特に「(2)サーベイランス・情報収集」、「(5)医療」については保健所設置市としての役割があります。他市町村ではこの2項目は県が担うこととなり、この点が保健所設置市である那覇市と他市町村の行動計画の大きな違いとなります。

リンク、関連情報

お問い合わせ

那覇市保健所 保健総務課 感染症グループ

〒902-0076 沖縄県那覇市与儀1丁目3番21号

電話:098-853-7972

ファクス:098-853-7966