更新日:2025年3月28日
感染症法に基づく検査措置協定
新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえて、国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある感染症の発生及びまん延に備えるため、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(以下、「感染症法」という。)の一部改正が行われました(令和4年12月公布)。
都道府県知事等は、病原体等の検査を行っている機関と協議し、その合意が成立したときは協定(「検査措置協定」)を締結することとされています。
検査措置協定の締結状況
那覇市は、沖縄県と調整の上、以下の検査機関と検査措置協定を締結しております。
感染症法第36条の6第2項の規定に基づき、検査措置協定を締結した検査機関を公表いたします。
検査機関(PDF:107KB)