更新日:2019年3月18日
ネイルサロンの衛生について
近年、つけ爪や爪へのメイクを目的としたネイルサロンにおいて、爪を傷つけたり、施術が不十分なことに起因する健康被害の報告が急増しております。また、先にネイルサロンを開業後、追加でまつ毛エクステンションの施術を開始し、このことについて美容所としての開設届を行わずに業を行っている事例が全国各地で報告されています。
ネイルサロン単独での営業は、美容師免許を持つものによる施術等は必要でなく、また、美容所の開設届も不要ですが、その衛生管理に関しては、美容所に準じた管理をお願いします。また、新たにまつ毛エクステンションを業として行おうとする場合は、美容所開設届の提出及び施術者としての美容師の選任を行わなければなりません。同時に、備えておくべき器具類につきましても、那覇市美容師法施行条例に定めた数を揃える必要があります。
ネイルサロンに関する衛生管理については、平成22年9月15日付厚生労働省通知において、「ネイルサロンにおける衛生管理に関する指針について」という題目で、ネイルサロンにおける衛生管理指針を定めております。通常の衛生管理については、この指針を参考に行ってください。また、ネイルサロン開設後、新たにまつ毛エクステンションを業として行いたい場合は、事前にご相談ください。