まつ毛エクステンションについて

更新日:2019年3月18日

まつ毛エクステンションを業として行う場合には、美容所開設届が必要です。
 
 「まつ毛エクステンション」は、美容師法上の美容行為に該当します。そのため、これを業として行う際には、美容所として開設届を提出していただくとともに、美容師免許を持った方が施術に当たらなければなりません。また、施設基準についても、美容所の施設基準を適用しますので、美容(施術)いす(台)の台数に応じた器具類の準備が必要です。必要な様式類を記入していただき、事前に那覇市保健所生活衛生課・医務薬務衛生環境グループまでお越しいただくようお願いします。
 
 美容所開設にかかる様式集
 
 なお、お伺いしたい点・ご不明な点がございましたら、下記窓口へご連絡ください。
 

お問い合わせ

健康部 生活衛生課

〒902-0076 沖縄県那覇市与儀1丁目3番21号

電話:098-853-7963

ファクス:098-853-7965