更新日:2023年12月14日
旅館業の施設における感染症のまん延防止対策・差別防止の更なる徹底等、生活衛生関係営業等の事業譲渡による営業者の地位の承継について規定されました。
令和5年6月14日に「生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和5年法律第 52 号。以下「法」という。)」が公布され、令和5年12月13日から施行されました。
※本市生活衛生営業関係規則(理容師法・美容師法・クリーニング業法・旅館業法・公衆浴場法・興行場法にかかる規則)においては、法改正と同日施行された「那覇市理容師法施行細則等の一部を改正する規則」により、法改正に伴う本市様式等の改正のほか、開設検査確認済証・営業許可証の書換えについて新たに規定し、従前より開設検査確認済証再交付の規定があった理容所・美容所・クリーニング所に加え、旅館業・公衆浴場・興行場についても営業許可証の再交付を規定しています。
「那覇市理容師法施行細則等の一部を改正する規則の新旧対照表」(PDF:264KB)にて詳細をご確認ください。
生活衛生関係営業の申請等様式については こちら をご確認ください。
施行期日
令和5年12月13日
改正の主な内容
●旅館業の施設における感染症のまん延防止対策、差別防止の更なる徹底等【旅館業法】
(1)営業者が宿泊者に対して感染防止対策への協力を求めることができる規定を創設する。
(2)営業者が旅館業の営業者が宿泊を拒むことができる事由の見直しを行う。
(3)営業者がみだりに宿泊を拒むことの禁止等を規定する。
●生活衛生関係営業等の事業譲渡による営業者の地位の承継【食品衛生法、 理容師法、 興行場法、旅館業法、公衆浴場法、 クリーニング業法、美容師法】
・事業譲渡について、事業を譲り受けた者は、新たに許可の取得等を行うことなく、営業者の地位を承継する
こととする。
参考資料・ホームページ
●法改正の概要については、以下の資料をご参考にしてください
改正の概要(厚生労働省資料)(PDF:322KB)
●法令・通知等の詳細は以下の厚生労働省ホームページにてご確認ください。
生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部改正について(外部サイト)
●旅館業法改正にかかるパンフレット等は、以下の厚生労働省ホームページに掲載されていますのでご参考にして下さい。
研修ツール等(厚生労働省ホームページ)(外部サイト)
※こちらのホームページでは、旅館業従業員向けの研修にも活用できるパンフレット等を掲載しています。「研修ツール(詳細版)(PDF:2,514KB)」は旅館業法改正についてのパンフレットとなっています。
●譲渡による営業者の地位承継の手続きについては、旅館業とその他については異なりますので以下をご参考にして下さい。※旅館業は事前の承認申請となります。
事業譲渡について:厚生労働省チラシ(PDF:459KB)
旅館業の事業譲渡について:厚生労働省チラシ(PDF:485KB)