【旅館業に関する手続き】フロントの要件

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ページ番号1006607  更新日 令和7年12月24日

(令和7年4月1日から)「旅館業における衛生等管理要領」の一部改正について

令和7年3月11日付で「旅館業における衛生等管理要領」(平成12年12月15日付生衛発第1811号厚生省生活衛生局長通知「公衆浴場における衛生等管理要領について」別添3)が改正され、令和7年4月1日から適用されることとなりましたのでお知らせします。
詳細は以下の厚生労働省資料をご確認ください。

厚生労働省資料

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このページに関するお問い合わせ

那覇市保健所 健康部 生活衛生課 医務薬務・生活衛生グループ
〒902-0076 沖縄県那覇市与儀1丁目3番21号(那覇市保健所)
電話:098-853-7963
ファクス:098-853-7965