【生活環境への悪影響の防止に関して】旅館業における衛生等管理要領の一部改正

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1010866  更新日 令和8年2月2日

(令和8年1月20日から)「旅館業における衛生等管理要領」の一部改正について

令和8年1月20日付で旅館業における衛生等管理要領(「公衆浴場における衛生等管理要領等について」(平成12年12月5日付け生衛発第1811号厚生省生活衛生局長通知)別添3)が改正され、令和8年1月20日から適用されることとなりましたのでお知らせします。
詳細は以下の厚生労働省資料をご確認ください。

厚生労働省資料

関連リンク

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

那覇市保健所 健康部 生活衛生課 医務薬務・生活衛生グループ
〒902-0076 沖縄県那覇市与儀1丁目3番21号(那覇市保健所)
電話:098-853-7963
ファクス:098-853-7965