【生活環境への悪影響の防止に関して】旅館業における衛生等管理要領の一部改正
(令和8年1月20日から)「旅館業における衛生等管理要領」の一部改正について
令和8年1月20日付で旅館業における衛生等管理要領(「公衆浴場における衛生等管理要領等について」(平成12年12月5日付け生衛発第1811号厚生省生活衛生局長通知)別添3)が改正され、令和8年1月20日から適用されることとなりましたのでお知らせします。
詳細は以下の厚生労働省資料をご確認ください。
厚生労働省資料
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那覇市保健所 健康部 生活衛生課 医務薬務・生活衛生グループ
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