旅館・興行場・公衆浴場に関すること

更新日:2019年3月18日

旅館・公衆浴場・興行場に関すること
 
1.旅館・公衆浴場・興行場の開設について
※旅館・公衆浴場・興行場の営業を始める際には、事前に保健所に申請を行い、施設の構造設備に関する検査を受け、許可を取得することが必要です。また、営業許可申請前に施設の構造設備等が基準に適合しているか、事前に相談していただくことをお勧めします。施設等を完成させてしまってからでは手直しできないので、事前相談をお願いします。
 申請の手続き方法や施設の構造設備の基準等については、下記問い合わせ先までお問い合わせください。
(最新情報)
 住宅等の一部を使用して、宿泊料を受けて人を宿泊させるような場合においても、反復継続して業を行う場合には、旅館業法に基づく営業の許可を受けることが必要になります。この件に関してのQ&AをPDF(PDF:83KB)にまとめてありますので、こちらも参照ください。
 
※許可申請時等には手数料が必要です。
 手数料一覧(PDF:3KB)
 
 旅館・公衆浴場・興行場に関する申請書等
 
2.届出事項の変更等について
 
 保健所に申請している事項に変更が生じたとき(廃業、施設の名称の変更、営業所の住所や氏名が変わったとき、施設の構造設備を変更するとき(軽微な変更)、管理者の変更等)は、その旨の届出が必要です。また、承継を行う場合にも所定の様式において届出を行うことが必要です。詳しくは、下記担当窓口までお問い合わせください。

お問い合わせ

健康部 生活衛生課

〒902-0076 沖縄県那覇市与儀1丁目3番21号

電話:098-853-7963

ファクス:098-853-7965