更新日:2024年2月1日
令和6年能登半島地震による被災者に対する市税の申告期限等の延長について
市税に関する申告期限等の延長について
令和6年能登半島地震の発生に伴い、那覇市税条例第18条の2第1項の規定に基づき、地方税法(昭和25年法律第226号)又は那覇市税条例に定める申告、申請、請求、届出その他書類の提出(審査請求に関するものを除く。)又は納付若しくは納入に関する期限のうち、次に掲げる地域に住所等を有する者に係るもので、その期限が令和6年1月1日以降に到来するものについては、その期限を別途那覇市告示で定める期日まで延長します。ただし、口座振替の方法により振り替える個人市民税及び固定資産税においては、対象に含めません。
※現時点では、延長後の申告期限等について未定となっております。延長後の申告期限等が決まりましたら、改めて那覇市告示によりお知らせいたします。