令和6年能登半島地震による被災者に対する市税に関する申告期限等の指定について

更新日:2024年6月20日

令和6年能登半島地震による被災者に対する市税に関する申告期限等の指定について

令和6年能登半島地震の発生に伴い、那覇市税条例(昭和47年那覇市条例第80号)第18条の2第1項の規定に基づき、市税に関する申告期限等の延長について(令和6年1月那覇市告示第475号)において別途那覇市告示で定めることとされている期日のうち、次に掲げる地域に住所等を有する者に係るもので、その期限が令和6年1月1日から令和6年7月30日までの間に到来するものについて、令和6年7月31日といたします。

市税に関する申告期限等の指定について(PDF:430KB)
告示(那覇市告示第160号)の訂正について(PDF:447KB)

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