特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)のナンバープレートの交付を開始します

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ページ番号1001842  更新日 令和7年12月24日

特定小型原動機付自転車

道路交通法の改正(令和5年7月1日施行)により、原動機自転車のうち一定の要件を満たす車両(電動キックボード等)を対象に、「特定小型原動機付自転車」の区分が新設されます。それに伴い、登録要件を満たす車両について、申告に基づき専用のナンバープレートを交付します。

1.標識(ナンバープレート)の交付について

※那覇市役所 本庁舎3階 市民税課 40番窓口のみ。支所では行いません。

  • 特定小型原動機付自転車に対応した標識(ナンバープレート)は、登録要件にすべて該当する車両について標識を交付します。
  • 標識番号を選ぶことはできません
  • 10台以上ご登録予定の方は、当日中にご登録できない場合があります。事前に那覇市市民税課軽自動車税グループ(098-862-9903)までお問い合わせください。

2.特定小型原動機付自転車の登録について

(1)登録要件

※特定小型原動機付自転車として登録するためには、以下の要件にすべて該当する必要があります。登録要件を満たしていなければ、ナンバープレートを交付することはできません

  • 原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
  • 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
  • 最高速度が20キロメートル毎時以下であること

(2)お手続きに必要な書類等

(ア)新たに登録する場合
  • 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
  • 定格出力、長さ、幅、最高速度が確認できるカタログ・パンフレット等
  • (新車の場合)販売証明書、車台番号
    ※登録には「車台番号」が必要です。販売証明書に記載のない場合、本体記載の車台番号の確認をお願いします。
    記載場所は車両によって異なりますので不明な場合は販売店へお問い合わせをお願いします。
  • (中古の場合)廃車証明書(ない場合次の2点。(1)販売証明書 (2)車台番号の拓本か写真)
  • 自賠責保険証明書
  • 窓口に来る方の身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード等)
(イ)特定小型原動機付自転車用標識(ナンバープレート)へ交換する場合

※既に従来の那覇市の標識(ナンバープレート)をお持ちの方でも、希望があれば特定小型原動機付自転車用標識(ナンバープレート)に交換します。ただし、交換を行うと標識番号が変わるため、ご自身で自賠責保険の変更手続き等が必要になる場合があります。

  • 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
  • 以前交付された標識(ナンバープレート)
  • 要件に該当することがわかるカタログ・パンフレット等(性能諸元及び寸法について記載があるもの)
  • 標識交付証明書
  • 自賠責保険証明書
  • 窓口に来る方の身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード等)
(ウ)申請時の注意点
  • 申請時には、軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書を記入していただきます。申請書の納税義務者欄には、必ず住所、氏名、電話番号、生年月日を記載してください。また、抹消していない車両を名義変更する場合は譲渡証明書欄に譲渡人の住所、氏名、電話番号も必ず記載してください。
  • 代理人が申請する場合は、代理人の身分証明書が必要です。
  • 登録・交換費用はかかりません。

3.特定小型原動機付自転車の税率

2,000円(年税)
※軽自動車税は、毎年4月1日現在の所有者に対して年額で課税されます。

4.その他注意事項

  • 市で交付する標識(ナンバープレート)は、軽自動車税(種別割)の管理を行うためのものであり、公道の走行を許可するものではありません。公道を走行するには保安基準に適合している必要があります。
  • 特定小型原動機付自転車に関する保安基準等については、『国土交通省』のホームページをご参照ください。
  • 特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等については、『警察庁』のホームページをご参照ください。
  • 特定小型原動機付自転車は、一般の原動機付自転車と同様に、自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済(いわゆる自賠責保険(共済))への加入が義務付けられています。詳細については、『国土交通省』のホームページをご参照ください。

このページに関するお問い合わせ

企画財務部 市民税課 軽自動車税グループ
〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号(市庁舎3階)
電話:098-862-9903
ファクス:098-862-4258