「農耕作業用トレーラ」の課税
「農耕作業用トレーラ」が軽自動車税(種別割)の対象となりました。
令和元年12月25日付け国土交通省告示第946号により、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1大型特殊自動車の項第1号ロに掲げる「国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車」に農耕作業用トレーラが指定されたことに伴い、同表中小型特殊自動車の項第2号に該当する農耕作業用トレーラについては、これまで償却資産として固定資産税の課税対象であったものが、軽自動車税(種別割)の課税対象となりました。
この改正により、一定の条件を満たす農耕作業用トレーラは、公道走行をする・しないに関わらずナンバープレートの取得が必要となります。
対象車両をお持ちの方は、下記の手続きをお願いします。
- 償却資産として登録している場合、資産税課にて減少資産として「農耕作業用トレーラ」を申告してください。
償却資産申告については以下のリンクをご覧ください。
- 軽自動車税(種別割)として申告し、ナンバー登録をしてください。
軽自動車税(種別割)申告については以下のリンクをご覧ください。
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