市たばこ税・入湯税・その他

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ページ番号1001853  更新日 令和7年12月24日

市たばこ税

市たばこ税は、製造たばこの製造者(日本たばこ産業株式会社)、特定販売業者(輸入業者)または卸売販売業者(これらを総称して「卸売販売業者等」といいます。)が、那覇市内の小売販売業者に売り渡したたばこに対してかかる税金です。納税義務者は卸売販売業者等です。
しかし、たばこの小売価格には、すでに税金分が含まれていますので、実際に税金を負担しているのは消費者になります。
なお、製造たばこにかかる税には、この「市たばこ税」のほかに、国税の「たばこ税」および「たばこ特別税」、県税の「県たばこ税」、さらに「消費税・地方消費税」が課税されます。
令和5年10月16日(月曜日)よりeLTAXによる電子申告・電子納付が可能になります。
方法等については、eLTAXのウェブページをご覧ください。

1.税額の算出方法(令和4年4月1日の税率で計算)

税額=売り渡し本数×税率

(令和4年4月1日、現在の市たばこ税)

区分

税率(1,000本につき)

製造たばこ

6,552円

2.税率の段階的引き上げ

たばこ税関係法令の改正により、平成30年10月1日から、国・県・市のたばこ税が段階的に引き上げられます。

紙巻たばこの税率

期間

1,000本あたりの税率

平成30年9月30日まで

5,262円

平成30年10月1日から令和2年9月30日まで

5,692円

令和2年10月1日から令和3年9月30日まで

6,122円

令和3年10月1日以降

6,552円

3.申告と納税の方法

卸売販売業者等が、毎月末日までに、前月の売り渡し本数や税額等を記載した申告書を提出し、その申告に係る税金を納めることになります。

市たばこ税についてお問い合わせ
市民税課
[本庁舎3階40番窓口]
電話098-862-9903

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特別土地保有税

特別土地保有税は、土地政策の一環として、土地の投機的取得の抑制及び有効利用の促進を目的として昭和48年に創設されました。
5,000平方メートル以上の土地の保有又は取得に対して課税するものです。
なお、平成15年度税法改正により、平成15年度以降、当分の間、新たな課税は行わないこととなりました。

特別土地保有税についてお問い合わせ
資産税課[本庁舎3階41番窓口]
電話098-862-5320

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入湯税

1.入湯税の税率、申告納付について

入湯税は、環境衛生施設の整備や観光の振興などに要する費用に充てるために設けられた目的税です。
鉱泉浴場の入湯客に対して、1人1日150円の税率で課税されます。これは鉱泉浴場の経営者が入湯客から徴収し、前月分を翌月15日までに申告して納めることになっています。
令和5年10月16日(月曜日)よりeLTAXによる電子申告・電子納付が可能になります。
方法等については、eLTAXのウェブページをご覧ください。

  • ※eLTAXで申告の際は、「入湯税納入申告書および明細書」にて明細書を作成し、PDF化して電子申告画面に添付してください。
  • ※郵送・窓口で申告の際は、申告書の様式は任意です。

2.入湯税の課税免除の範囲

以下に当てはまる方は課税免除となります。

  1. 年齢12歳未満の者
  2. 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する者
  3. 学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大学を除く。)をいう。)の行事として行われる修学旅行において入湯する者

入湯税についてお問い合わせ
市民税課[本庁舎3階40番窓口]
電話098-862-9903

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このページに関するお問い合わせ

企画財務部 市民税課 法人・税務証明グループ
〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号(市庁舎3階)
電話:098-862-9903
ファクス:098-862-4258