事業所税の概要
事業所税に関する各種リンク
申告書等のダウンロードは以下のリンクから
1.事業所税とは
事業所税は、都市地域に人口や企業が集中することによって著しく都市機能が低下し、交通・防災・公害等の都市問題が発生するため、これらの都市環境施設の整備及び改善に必要な財源の確保を図るための目的税として、昭和50年度に創設された税です。
事業所税は、都市における行政サービスと企業活動との受益関係に着目し、都市地域に所在する事務所・事業所に対してその「事業所床面積」及び「従業者の給与総額」という一定の外形標準を対象に課税する仕組みとなっています。
2.事業所税の構成
| 課税区分 |
資産割 |
従業者割 |
|---|---|---|
| 課税対象 |
事業所等において法人又は個人が行う事業 |
事業所等において法人又は個人が行う事業 |
| 納税義務者 |
事業所等において事業を行う法人又は個人 |
事業所等において事業を行う法人又は個人 |
| 課税標準 |
那覇市内にある所有又は借受で行う事業所用家屋の合計床面積(平方メートル) |
課税標準の算定期間中に支払われた従業者給与総額(円) |
| 税率 |
1平方メートルにつき600円 |
100分の0.25 |
| 免税点 |
|
|
| 申告方法 |
申告納付 |
申告納付 |
| 申告納付期限 |
法人 事業年度終了の日から2か月以内 |
法人 事業年度終了の日から2か月以内 個人 翌年の3月15日 |
3.事業所税に関する申告
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申告対象者 |
申告期限 |
申告書ダウンロード |
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|---|---|---|---|
| 1 |
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(法人)事業年度終了の日から2か月以内 |
事業所税の申告 |
| 2 |
那覇市内の事業所等を新設又は廃止した事業者の方 |
異動があった日から1か月以内 |
事業所等の新設・廃止申告 |
| 3 |
|
異動があった日から1か月以内 | 事業所用家屋の貸付申告 |
※郵送での提出の場合、控えの返信が必要な場合は、切手を貼った返信用封筒を同封してください。
4.事業所税の使途

事業所税における申告書、申請書には、提出する本人の個人番号又は法人番号を記載します。また、個人番号の提供を受ける場合には、本人確認として、番号確認と身元確認の2つの確認を行うことが必要となりますので、別途それらを確認するための書類を提出していただく必要があります。提出書類については、事業所税の申告の手引39ページを参照いただくか、事業所税担当者までお問合せください。なお、法人番号については、それらの確認書類の提出は不要です。
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このページに関するお問い合わせ
企画財務部 資産税課 償却資産グループ
〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号(市庁舎3階)
電話:098-862-5320
ファクス:098-861-1297




