税務証明書の郵送申請に係る定額小為替の取り扱い

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ページ番号1007297  更新日 令和7年12月24日

定額小為替に関しての注意事項について

定額小為替はおつりのないようにお願いします。

郵送申請に係る交付手数料につきましては、定額小為替で納付していただいていますが、地方自治法施行令第156条では、証券による納付の場合は「納付金額を超えないもの」に限ると規定されております。施行令の趣旨をご理解いただき納付金額分の定額小為替を送付するようお願いします。
納付金額を超える定額小為替が送付された場合は、改めて納付金額分の定額小為替を送付していただきますので、ご了承ください。

定額小為替の指定受取人欄について

何も記入せず、空欄のままにしてください。

有効期間を確認してください

定額小為替の有効期間は、発行の日から6か月です。事務処理の都合上、有効期間が1か月以上残っている定額小為替を送付いただきますようお願いします。有効期間が近づいている場合は、有効期間が1か月以上残っている定額小為替を再送付していただく場合もありますので、ご注意ください。

参考 地方自治法施行令第156条(抜粋)

地方自治法第231条の2第3項の規定により普通地方公共団体の歳入の納付に使用することができる証券は、次に掲げる証券で納付金額を超えないものに限る。(後略)

このページに関するお問い合わせ

企画財務部 市民税課 法人・税務証明グループ
〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号(市庁舎3階)
電話:098-862-9903
ファクス:098-862-4258