【注目情報】那覇市、消費者庁等からの注意喚起(令和7年)
年末年始の消費者トラブルにご注意ください(令和7年12月24日)
年末年始に増加する高齢者の事故にご注意ください

帰省の際は、実家等で消費者トラブルが起きていないか、ぜひご確認ください。
年末年始に帰省する際は、実家等で消費者トラブルが起きていないか、ぜひご確認いただき、下記のような消費者トラブルが起こっていることもお伝えください。
海外からの知らない国際電話が増えています!(国民生活センター)
相談事例
- 電話がかかってきたので出たところ、代金収納会社を名乗り「未納料金30万円を支払うように。支払わなければ提訴する」と言われたため、驚いて名前や生年月日等を伝えた。冷静になるとかかってきた電話番号は「+1」となっており、海外からの国際電話だったと気づいた。伝えた個人情報が悪用されないだろうか。
- 携帯電話に「+」から始まる番号から電話があり、応答したところ、自動音声ガイダンスで「まもなく送電が止まります」といった内容が流れた。続けて「確認したい場合は1番を押してください」と流れたので1を押したところ、男性が応答して「まもなく電気が止まる」と言った。男性は大手電力会社名を名乗ったが、私が契約している電力会社は別の電力会社だったのでどういうことか尋ねたところ、一方的に電話が切れた。どういうことだろうか。電気が止まるのは困る。
消費者へのアドバイス
(1)国際電話を利用しない方は、利用休止申請等をしましょう。
固定電話の場合、国際電話の利用を休止することができます。
【国際電話不取扱受付センター】
- 電話番号:0120-210-364
- 取扱時間:(オペレーター案内)平日9時~17時、(自動音声案内)平日、土曜日曜祝日 24時間
*携帯電話の場合も、端末によっては発着信の設定が可能です。携帯電話会社が提供するサービスの利用も検討しましょう。
(2)知らない番号からの電話は出ない、折り返さないようにしましょう
電話番号の先頭についている「+」以降の数字は、「国コード(国番号)※」と呼ばれるものです。心当たりのない国際電話は詐欺の電話である可能性が高いです。怪しい電話には出ない、また折り返しの電話をしないようにしましょう。※ 国コードの例:1=アメリカ・カナダ、44=イギリス、81=日本
(3)個人情報は絶対に伝えないようにしましょう
知らない番号からの電話は不審な電話のおそれがありますので、普段から慎重になりましょう。万が一出てしまった場合、個人情報は絶対に伝えないでください。自動音声ガイダンスが流れた場合には、最後まで聞かずに電話を切ることも大切です。

そのほか、高齢者に多いトラブル事例
- 化粧品等をお試しのつもりで申し込んだら定期購入になっていた。
- 注文していないのに一方的に商品が送りつけられてきた。
- ネット回線や電気料金が安くなると言われて別業者と契約したが、聞いていた話と違う。
- 自宅の屋根や水回りなどで、業者に言われて不要な修理やリフォームを行ってしまった。

高齢者の消費者トラブルを防ぐためには、身近にいる周りの方が日頃から高齢者の生活や言動、態度などを見守り、変化にいち早く気づくことがとても重要です。遠くに離れて暮らしている場合でも、定期的に電話をして様子をうかがい、不審な電話があった場合には個人情報を伝えないように伝えてください。
フィッシング啓発キャンペーン(令和7年11月18日)
フィッシング詐欺とは、実在する業者を装ってメールを送りつけ、偽のホームページにアクセスさせるなどしてクレジットカード番号、アカウント情報(ユーザID、パスワードなど)といった個人情報を盗み出す行為のことです。
日本国内では、フィッシング詐欺の手口は日々巧妙化しており、2024年のクレジットカード不正利用被害額は約555億円(前年比+14億円)と過去最悪を更新しています。特に、番号盗用による非対面取引での不正利用被害額は全体の約93%を占めています。(国民生活センター)

相談事例
相談事例(1)
宅配事業者を騙ったメールが届いたが、当時実際に荷物の受取予定があったので信じてしまった。メール本文に、「再配達を希望する」との項目がありタップすると入力画面が表示された。氏名・住所・電話番号・メールアドレスを入力し、最後に「再配達料が発生します」と書かれていたので、クレジットカード情報を入力した。カード情報入力後、エラーが出たので別のクレジットカード情報を入力したが再度エラーが出た。仕方ないので3社目のクレジットカード情報を入力すると「完了」と表示され画面を閉じた。翌日になってから詐欺だと気づき、最初に入力したクレジットカードの会社に電話すると6万円決済されていると教えられ、請求は取下げると言われた。2社目、3社目は今のところ決済はされていないと言われた。3社ともカードは再発行してもらった。今後、残り2社から請求を受けた場合はどうしたらよいか。(2024年10月受付20歳代)
相談事例(2)
クレジットカード会社を名乗るメールが届き、「あなたのクレジットカードが不正利用されている。取引確認をしてください」と書いてあった。契約先のクレジットカード会社から届いたメールだと信じてしまい、画面に表示された不正利用確認フォームにアクセスし、クレジットカード番号やメールアドレス、住所、電話番号、名前を入力し送信してしまった。すぐに、クレジットカード会社からSMSが届き、約40万円の売り上げが上がっており、不正利用と思われるので確認してくださいという内容が記載されていた。ここで、最初のメールがクレジットカード会社を騙る詐欺メールであったことに気づいた。クレジットカードを止め、カード番号の再発行の手続きをしたが、今後の注意点を教えてほしい。(2024年6月受付40歳代)
相談事例(3)
今日、銀行で預金を出金しようとして残高が少ないことに気が付いた。確認をしたら昨日、銀行口座から不正に10万円が送金されていた。昨日、自分が使っている銀行を名乗った利用制限に関するSMSが届き、口座番号、暗証番号、口座名義人、生年月日を入力したことが原因だと思った。すぐに銀行に相談をして口座の利用を停止したが、今後どう対処すればよいか。(2024年10月受付 20歳代)
消費者ヘのアドバイス
日頃利用している事業者や公的機関などからのSMSやメールを見るときでも、まずフィッシング詐欺を疑い、記載されているリンクにはアクセスせず、以下の点を心がけましょう
- 事前にブックマークした正規のサイトや、正規のアプリからアクセスする。
- 事前のブックマークがない場合や、少しでも不安に思う点があれば、事業者等の正規のサイトでフィッシング詐欺に関する情報がないか確認する。
- もしメールのリンク先にアクセスしても、安易にクレジットカード番号を入力しない。
フィッシングサイトに情報を入力してしまったら、すぐに以下の対応をしましょう
- 同じID・パスワード等を使い回しているサービスを含め、すぐに変更する。
- クレジットカード会社や金融機関などに連絡する。
日頃から対策をしておきましょう
- セキュリティソフトや携帯電話会社の対策サービス等を活用する。
- ID・パスワードの使い回しをしない。
- クレジットカードやキャリア決済、インターネットバンキングの利用明細はこまめに確認する。
- あわせて、利用限度額を確認し必要最低限の金額に設定する。
参考サイト
-
フィッシング啓発キャンペーン(国民生活センター)(外部リンク)
-
そのメール、フィッシング詐欺!(国民生活センター)(外部リンク)
-
今すぐチェック!フィッシングを学んで防ぐ!(日本クレジット協会)(外部リンク)
支援金の給付を持ち掛けて架空の料金請求を行う事業者に関する注意喚起(令和7年10月2日)
「特別法人支援団体」といった公的に存在するかのような名称をかたり、消費者に「80億円の支援金を給付する」旨のメールを送り、消費者が支援金の給付手続を進めると、支援金を受け取るためには3,000円の電子マネーカードの購入が必要などと説明され、これに応じて電子マネーを購入し事業者に送金するも、結局支援金を受け取ることができない、という相談が各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。
具体的な事例の概要
- 公的に存在するかのような名称をかたって支援金を給付するといったメールが届きます。
- 消費者が支援金の給付手続を進めていくと、本件事業者から支援金を受け取るためには手数料が必要などと説明されます。
- 消費者は、手数料として電子マネーを購入して送金するも、更なる金銭の要求がされ、支援金は給付されません。
消費者へのアドバイス
- 送金前に相談しましょう
- うまい話には裏があります。詐欺を疑いましょう。
- 身に覚えがないメールには返信しない、メールに添付のURLにアクセスしないようにしましょう。
- 相手が信用できるかどうか事前に調べ「本物か?」と疑ってみましょう。
参考サイト
-
支援団体等の名称をかたり、いわゆる支援金の給付を持ち掛けて架空の料金請求を行う事業者に関する注意喚起(外部リンク)
-
「支援団体等の名称をかたり、いわゆる支援金の給付を持ち掛けて架空の料金請求を行う事業者に関する注意喚起」PDFファイル(消費者庁)(外部リンク)

国勢調査をよそおった詐欺や不審な調査にご注意ください!(令和7年9月29日)
「国勢調査」をかたる不審な電話やメールに関する相談が寄せられています。国勢調査では、個人にメールを送ったり、口座情報などを聞くことはありませんのでご注意ください。
相談事例
- 国勢調査をかたった不審な電話があった。自動音声で「国勢調査に回答しなければブラックリストに載ります」と流れたため、不審に思って電話を切った。
- 国勢調査に必要だとのことで、高齢女性の訪問を受け電話番号を聞かれた。妻が応対して電話番号を教えた。国勢調査でこのような訪問があるのか。
消費者へのアドバイス
- 国勢調査では、調査員証を携帯した調査員が調査書類を配布します。その際、世帯主の氏名や調査票の必要枚数を確認しますが、口座情報、預貯金額等の資産状況等を聞くことはありませんので、注意してください。
- 詐欺やその他の犯罪に結びつく可能性もあります。不審だと思ったらすぐに話をやめる、電話を切るなどしましょう。
- 不審な電話や訪問があったときは、お住まいの市区町村の国勢調査担当にご相談ください。
参考サイト

怪しい通販サイトにご注意(令和7年7月3日)
ブランド品や入手困難な米などが安く買えるなど、通販サイトを見て注文し代金を支払ったのに商品が届かないなどの相談が寄せられています。少しでも怪しいと感じたら利用はやめましょう。(国民生活センター)
怪しい通販サイトのキーワード
- 市場で希少な商品が入手可能
- 米やブランド品が不自然に安い
- サイト内の日本語表記が不自然
- 支払い方法が限定されている。振込先の銀行口座が個人名義
- キャンセル、返品、返金ルールの記載がない
- 事業者の名称、住所、電話番号が明記されていない
- 事業者情報をインターネット検索で調べると、無関係の事業者情報など、嘘の情報が記載されている
- 問い合わせ先のメールアドレスがフリーメール
- 問い合わせ先の電話番号が通じない
消費者へのアドバイス
- ブランド品や入手困難な米などが安く買えるなど、通販サイトを見て注文し代金を支払ったのに商品が届かないなどの相談が寄せられています。少しでも怪しいと感じたら利用はやめましょう。
- 被害にあった場合は、すぐにクレジットカード会社や振込先銀行に相談しましょう。併せて最寄りの警察に被害を届け出ましょう。
- 不安なときはお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談下さい(消費者ホットライン188)。海外事業者とのトラブルについては国民生活センター越境消費者センターでも相談を受け付けています。被害の相談は警察でもできます(警察相談専用電話「#9110」)。
参考サイト

リチウムイオン電池の膨張、発煙・発火に注意(令和7年6月19日)
リチウムイオン電池の膨張、発煙・発火の事故が起きています。製造・販売元や型式が明示されていない商品や、仕様が不明確な商品を購入するのは避けましょう。充電器やモバイルバッテリーは、PSEマークの表示を確認しましょう。(国民生活センター)
相談事例
- 約3年前にネット通販で購入した、リチウムイオン電池を使用した自転車用ライトが、走行中に突然爆発し、腹部にやけどを負った。
- スマホ用のモバイルバッテリーがすごく膨らんできていて怖い。廃棄したいが危険性もあるかもしれない。どこに廃棄すべきか。
消費者へのアドバイス
- リチウムイオン電池は小型大容量、繰り返しの使用が可能などの利点から、モバイルバッテリーやワイヤレスイヤホン・スピーカーなど、身の回りの様々な商品に搭載されています。しかし便利な一方で電池の発煙・発火事故も発生しています。
- 製造・販売元や型式が明示されていない商品や、仕様が不明確な商品を購入するのは避けましょう。充電器やモバイルバッテリーは、PSEマークの表示を確認しましょう。
- 充電の際は適切な充電器を使用し、もし充電端子が過熱したり異臭がした際は直ちに使用を中止しましょう。
- 落下などで電池に衝撃が加わると、発煙・発火を伴う事故につながる可能性も考えられます。持ち運びや保管の際は取り扱いに注意し、電池に膨張がみられたら使用を控えましょう。
- 廃棄する際は、必ず自治体の分別ルールに従いましょう。取り外し可能なバッテリー等は販売店でリサイクル回収をしてくれる場合もあります。
参考サイト

定期購入「返品」だけでは解約になりません(令和7年6月12日)
1回だけのつもりで商品を注文したら実は定期購入だったという相談が多く寄せられています。自分は1回分しか注文していないからと、商品を返送したり受け取り拒否したりしても、それだけでは解約にはならないので注意しましょう。(国民生活センター)
相談事例
- ネット広告で見たサプリを注文した。1回だけのお試しのつもりだったのに、2回目が届いたので送り返した。すると、請求書だけが送られてきた。支払う気はないので放置していたら法律事務所から通知が来た。
- SNSの広告を見てお試し商品の美容液を買った。その後同じ商品が届いたが、注文した覚えがないのでその旨と解約希望の書面を同封して返品した。その後も請求書などは届いていたが無視していたところ、先日、法律事務所からこの請求について最終通告のような封書が届いた。
消費者へのアドバイス
- 低価格やお試し等を強調する広告を見て、1回だけのつもりで商品を注文したら実は定期購入だったというケースがあります。
- 自分は1回分しか注文していないからと、商品を返送したり受け取り拒否したりしても、それだけでは解約にはならないので注意しましょう。
- ネットで購入する際は、最終確認画面などで定期購入になっていないか、解約方法・条件、支払総額などをしっかりと確認しましょう。また、これらの記載はスクリーンショットで必ず保存しましょう。
- 誤認するような表示があった場合などには、申し込みを取り消せる場合があります。困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。
参考サイト

お米の詐欺サイトが出没中!価格が不自然に安いなど怪しいサイトにはご注意!(令和7年5月22日)
米の価格高騰に便乗した詐欺サイトに関する相談が複数寄せられています。注文前に、サイトの事業者情報を確認し、チェックすることが大切です。サイトに表示されている事業者の名称、住所、電話番号などの連絡先をインターネット検索で調べるなどして、不審な表示がないかよく確認をしましょう。
事業者の連絡先が明確に表記されていなかったり、無関係の事業者情報などの嘘の情報が記載されていたりするサイトは利用してはいけません。「会社概要」や「お問い合わせ」、「特定商取引法に基づく表記」のページをよく確認しましょう。(国民生活センター)

相談事例
(1)ネット通販で米を購入したが、詐欺サイトだったかもしれない
インターネット検索でヒットしたサイトで、国産米で1個あたり4,250円が割引価格で1,275円と書かれていた。米10キロを2個購入し、送料込みで4,050円をクレジットカード決済した。注文完了メールが届かない為不安に思い、インターネットの口コミを探したところ、詐欺サイトだという情報があった。サイトに記載の電話番号に電話してみたが、使われていないとのことだった。
(2)通販サイトで米をカード決済で購入したが連絡が取れず、住所は無関係の店のものだった
お米の通販サイトを見つけ、クレジットカード決済をした。確認メールが来なかったので不審に思い、キャンセルしようとしたが手続きができず、メールも返事がない状況となった。電話も繋がらず、住所は無関係の店のものだと分かり詐欺だと思った。クレジットカード会社に連絡をしてカード利用停止を行ったが、クレジットカード情報の悪用が心配である。
(3)広告に表示された通販サイトで米を注文したが、サングラスの領収書が届いた
夫が、画像投稿アプリに表示された広告からお米を注文した。代金3,899円をクレジットカード決済すると、本人確認を要求するメールが届いた。記載の代金が同じ3,899円だったので、お米の購入手続きだと思ってボタンをクリックしたところ、購入商品がサングラスとなっている領収書がメールで届いた。クレジットカードの利用明細を確認したところ、3,899円を海外で利用した履歴が残っている。クレジットカード会社に連絡をしてカード利用停止を行った。お米もサングラスも届いていないが、どうすればいいだろうか。
消費者へのアドバイス
こんなサイトには要注意!当てはまる場合にはご注意ください
- サイト内の日本語が正しく表記されていない
- 価格が通常より不自然に安い
- サイト上に事業者の名称、住所、電話番号が明確に表記されていない
- 事業者情報をインターネット検索で調べると、無関係の事業者情報など、嘘の情報が記載されている
- 問い合わせ先のメールアドレスがフリーメール
- 問い合わせ先の電話番号が通じない
参考サイト
警察を名乗る電話に注意!(令和7年5月22日)
警察を名乗る不審な電話に関する相談が全国の消費生活センター等に多く寄せられています。
相談事例では、警察署で使用されることが多い下4桁が「0110」の電話番号を表示することで消費者を信用させる手口や、電話からLINEのビデオ通話に誘導し警察手帳を見せて、それを信用した消費者に個人情報を聞いたり、捜査の一環として金銭を振り込ませたりする手口がみられます。
中には、相手が自分の個人情報(氏名や住所等)を知っている場合もあり、消費者が相手を信用してしまう要因となっています。20歳代~50歳代からの相談も寄せられており、電話口で「逮捕」等と言われて、仕事や生活への影響を恐れて焦って対応してしまう可能性もあります。
警察がLINEのトークやビデオ通話で連絡を取ったり、金銭を個人名義の口座に振り込ませたりすることはありません。警察を名乗る電話があっても慌てず、いったん電話を切って、消費者ホットライン「188」または警察相談専用電話「#9110」番に相談してください。(国民生活センター)
相談事例
スマホに警察官を名乗る人物から電話があり、「あなたの銀行口座が資金洗浄に使われている。すでに逮捕した犯人があなたと共謀していると言っている。LINEのビデオ通話なら出頭せずに済む」等と言われて、ビデオ通話に誘導された。ビデオ通話では相手から警察手帳を見せられ「被害届が出ている」などと言われた。相手の指示に従い、住所、電話番号、職業、銀行口座情報を伝え、運転免許証を提示した。約3時間通話が続き、金銭を振り込む必要があるなどと言われたところで、不審に思い電話を切った。金銭的被害はないが個人情報の悪用が心配だ。
消費者へのアドバイス
- 警察がLINEのトークやビデオ通話で連絡を取ることはありません。
- 警察からと思われる電話であっても、所属や担当者名、電話番号、内線番号等を聞いた上でいったん電話を切り、警察署等の連絡先を自分で調べた上で相談してください。
- 知らない番号からの電話は慎重に対応しましょう。また、非通知でかかってきた電話には出ないようにしましょう。
- 相手が自分の個人情報を知っていたとしても驚かず、簡単に信用しないようにしましょう。自分からも個人情報を絶対に伝えないでください。
参考サイト

自動音声の電話で未納料金を請求する詐欺に注意!(令和7年5月16日)
自動音声の電話がかかってきて、身に覚えのない未納料金を請求される詐欺の相談が、那覇市民から多く寄せられています。実在する事業者の名称をかたって電話をかけてきており、特に最近では「NTTファイナンス」等をかたるケースが多くなっています。料金の請求のほか、氏名や生年月日等の個人情報を聞き出す事例も見られます。
電話で身に覚えのない未納料金を請求されても絶対に相手にせず、無視してください。
相談事例
- 固定電話に「NTTファイナンス」を名乗って電話がかかってきた。自動音声で「未納料金が発生している」と言われ、ガイダンスにしたがってボタンを押すよう案内があった。(2025年5月那覇市)
- 携帯電話の留守電に「NTTファイナンス」を名乗る着信があり、自動音声で「未納料金が発生している」と伝言が残っていた。
消費者へのアドバイス(国民生活センター)
- 電話で身に覚えのない未納料金を請求されても絶対に相手にせず、無視してください。
- 非通知や知らない番号からの電話には出ない、かけ直さないことがトラブル防止に効果的です。
- 不明な点がある場合は、事業者の本来の連絡先を自分で調べて、問い合わせてください。

参考サイト
路上でのつきまといながらの営業行為にお気をつけください!(令和7年4月28日)
第一牧志公設市場周辺等の路上において、つきまといあるいは呼び止めながら、物品の購入を迫るという事例が報告されています。(那覇市)
相談事例
第一牧志公設市場周辺等の路上において、つきまといあるいは呼び止めながら、物品の購入を迫られた。「私は耳が聞こえません」「日本語がわかりません」「文化の理解に役立てます」などのカードを提示しながら、購入を迫ってくる。外国人であるなど、コミュニケーションがしづらいなどの状況を伴うことで、結果として購入を断りづらくしているようである。
消費者へのアドバイス
このような場合は、その商品が本当に購入するに値するかどうかを慎重に検討して、購入を判断するようにしてください。
補足
なお、つきまといながらの営業・客引き行為は那覇市の条例で禁止されていますので、このような行為は行わないようにしてください。このような行為をしている場合、那覇市から口頭又は文書による指導を受ける場合があります。※めんそーれ那覇市観光振興条例(平成27年条例第29号)第12条、同施行規則第3条第1号
(規則で定める迷惑行為)
第3条 条例第12条の規則で定める迷惑行為は、次に掲げる行為とする。
(1)付きまとい・客引き行為(特定の観光客に対し、立ちふさがり、同行し、追随し、又は付きまといながら、当該観光客が拒絶の意思を示しているにもかかわらず、営業に係る客となるように誘う行為をいう。)
(2)看板・商品等の違法な設置行為
(3)車両の違法な通行及び駐停車
「定期縛りなし」「いつでも解約可能」にご注意ください(令和7年3月18日追記)
「定期縛りなし」「いつでも解約可能」という広告表示を見ると、「定期購入ではない」「いつでも無条件で解約できる」という印象を持つかもしれません。しかし、実際には「定期購入になっていた」「解約には違約金が必要だった」などのトラブルが発生することがあります。
- 定期縛りなし
「定期縛りなし」とは、「1年契約しなければならない」「3回商品を受け取らなければならない」などの縛り(条件)がないことを指しており「定期購入ではない」ことを意味しているとは限りません。そのため、解約するまでは定期的に商品が届いたときに気づくことになって、「一度きりと思って注文したら翌月も届いた」などのトラブルが起こる可能性があります。 - いつでも解約可能
「いつでも解約可能」とは、任意のタイミングで利用を停止して契約を終了できることを意味します。ただし解約には条件がつけられている場合もあり、「いつでも解約できるが、最低〇回継続しないで解約する場合は違約金が必要」などの条件に気づかないまま契約してしまった、というトラブルが起こる可能性があります。
相談事例
(1)「定期縛りなし」=「一度きりの購入」と勘違いした事例
SNSで「ダイエットサプリ初回980円、定期縛りなし!」の広告を見て、「定期縛りでないのであれば一度きりだから大丈夫」と思い、クレジットカード払いで注文した。翌月、なぜか同じ商品がまた届き、1万円の請求書が同封されていた。1箱のみ980円で注文したつもりだったが、2回目からは1万円の商品が毎月届く定期購入になっていたようだ。「定期縛りなし」を「定期購入ではない」「一度きりの購入」と勘違いしていた。
(2)「いつでも解約可能」に条件があると思っていなかった事例
SNSの広告に「白髪が目立たなくなる。いつでも解約可能」と書かれていたため、「いつでも解約できるなら」と思い、注文した。使用してみたが2回目はいらないと思い事業者に電話したところ、「5回継続が条件のコースを申し込んでいるので解約はできない。どうしても解約したい場合は、2回目の代金を支払った上で違約金約2万5,000円を支払うことになる」と言われた。「いつでも解約可能」と書かれていたので、条件なくいつでも解約できると思っていた。
消費者へのアドバイス(国民生活センター)
- 低価格であることを強調する広告を見て、1回だけのつもりで商品を注文していても、「定期購入」が条件となっていて、総額として数万円等、注文時に想定した以上の金額を支払うことになるケースがあります。中には、2回目から分量が多くなったり、高額になったりする場合もあります。必ず「最終確認画面」で、定期購入が条件となっていないか、2回目以降の分量や代金などの販売条件を確認しましょう。
- 「定期縛りなし」「いつでも解約可能」という広告表示をみると、継続期間や購入回数が決まっていない「定期購入」という印象を持ってしまいますが、実際には、初回の低価格の商品のみ購入して2回目以降を解約するときは違約金等を請求されるケースがあります。必ず「最終確認画面」で解約条件等を確認しましょう。また、契約条件が記載されている画面はスクリーンショットで保存しましょう。
- 通販サイトには「特定商取引法に基づく表示」や「ご利用ガイド」といったリンクがあります。これをクリックすると、販売者の情報や取引条件が確認できます。これらをしっかり確認することで、安全にネットショッピングを楽しむことができます。長い文章だからと読み飛ばすことはせず、必ず「特定商取引法に基づく表示」や「ご利用ガイド」などを読んでから契約することを心がけてください。
*特定商取引法とは、通販や電話勧誘販売などの取引で、消費者が安心して商品やサービスを購入できるようにするための法律です。販売者は、商品の価格や契約内容、返品・解約の方法などを詳しく表示する義務があります。

参考サイト



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このページに関するお問い合わせ
市民文化部 市民生活安全課 市民生活相談グループ
〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号(市庁舎1階)
電話:098-862-9955
ファクス:098-861-3769




