地籍調査を実施します

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ページ番号1002620  更新日 令和7年12月24日

本市では、平成26年度から国土調査法にもとづく地籍調査を実施しています。

地籍調査とは

一筆ごとの土地について土地所有者等の立ち会いを得て、所有者・地番・地目・面積を明確にし、簿冊(地籍簿)と正確な地図(地籍図)を作成します。

関連ページ

地籍調査Webサイト

地籍調査のメリット

  • 土地トラブルの未然防止や土地取引の円滑化
  • 災害復旧の迅速化
  • 固定資産税課税の適正化
  • 土地所有者等の費用負担なし
  • その他(地籍調査の効果 参照)

地籍調査の流れ

1年目

(1) 説明会

説明会を開催し、土地所有者の皆様に調査の内容やスケジュールなどについて説明します。

(2) 境界の確認(一筆地調査)

地籍調査では、土地所有者の方々に自分の土地の範囲を明らかにしてもらいます。公図等を基に作成した資料を参考に、調査担当者が現地を訪ねます。
境界をはさんだ土地所有者の方々に、双方の合意の上で土地の境界を確認していただき、土地の所有者、地番、地目なども合わせて調査します。
※地籍調査では、この一筆地調査が大変重要となります。

2年目

(3) 境界の測量(地籍測量)

測量の基礎となる鋲(杭)を設置し、筆ごとの位置を決める測量を行います。筆ごとの位置が決まったら、その結果を基に正確な地図(地籍図)を作り、面積を測ります。

3年目以降

(4) 結果の確認(閲覧)

作成された「地籍簿」と「地籍図」は、土地所有者の方々に閲覧していただき、確認を行います。閲覧場所は那覇市役所地籍調査課内で、期間は20日間です。
万が一、結果に誤りがあった場合には、申し出て下さい。ここで確認された結果が、最終的な地籍調査の成果となります。

(5) 登記所へ送付

地籍調査の成果は国の認証を得て、その後「地籍簿」と「地籍図」の写しを登記所に送付します。登記所では、「地籍簿」をもとに登記簿を修正し、「地籍図」が備え付けられます。

皆様へのお願い

  • 土地の境界については、事前に位置を確かめておいて下さい。
  • 境界杭や標識などは、測量の基礎となるものですから絶対に動かさないで下さい。
  • 土地の所有者には、境界の確認の立ち会いをお願いします。立ち会っていただく日時は、事前にお知らせします。
  • 測量などのために、皆様方の所有地に立ち入ることがありますのでご了承下さい。

注意:地籍調査にあたり、隣接地との境界が確認できなかった場合には、「筆界未定地」とされ、当該土地の正確な地図が登記所に備え付けられません。後日、境界が確認された場合は、各所有者の負担で地図訂正等の登記手続きが必要となります。

このページに関するお問い合わせ

まちなみ共創部 技術総務課 地籍調査・住居表示グループ
〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号(市庁舎8階)
電話:098-943-0779
ファクス:098-917-1382