屋外広告業登録制度

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ページ番号1002545  更新日 令和7年12月24日

「屋外広告業」とは

屋外広告物の広告主から表示または設置に関する工事を請け負い、屋外で公衆に表示することを「業」として行うことをいい、元請または下請といった立場の形態は問いません。また、屋外広告物の表示または設置に関する工事を「業」として請け負わないような広告代理店等は屋外広告業には該当しません。

沖縄県知事の登録を受けた者に関する特例

那覇市で屋外広告業を営む場合、すでに沖縄県で登録を受けている屋外広告業を営む者については、本市に『届出』を行うことで登録しているとみなされる特例規定(特例屋外広告業)を設けています。また、特例屋外広告業者には、以下のような規定も設けています。

  1. 沖縄県への登録時項に変更があった場合は、本市に特例屋外広告業者の変更届出を行うものとする。
  2. 本市の特例屋外広告業者であることを示す標識を営業所の見やすい場所に掲げるものとする。

なお、「那覇市で屋外広告業を営む」とは、営業所の所在地に関わらず、那覇市内で屋外広告物の設置等を行うことを指します。

特例屋外広告業者登録届様式

1.那覇市に特例の届出をする場合(1.~5.までを1部作成)

※沖縄県に登録しているが、那覇市に特例の届出をしていない場合

  1. 特例屋外広告業者届出書(第35号様式)
  2. 沖縄県条例の規定による屋外広告業の登録を受けたことを証する書面(通知文及び登録簿の写し)
  3. 下記のいずれかに該当する者であることを証する書面(参考 屋外広告物講習会修了証書)
    • 国土交通大臣の登録を受けた法人が広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識について行う試験に合格した者
    • 都道府県又は指定都市若しくは本市以外の中核市の行う講習会の課程を修了した者
  4. 委任状(手続きを代理人に依頼する場合)
  5. 返信用封筒(郵送で希望の場合) ※本市より届出済証、登録簿を交付します。

2.届出事項に変更が生じた場合(1.~5.までを1部作成)

※特例屋外広告業者届出簿(第38号様式)の項目に変更が生じた場合、提出お願いします。

  1. 特例屋外広告業者届出事項変更届書(第37号様式)
  2. 沖縄県条例の規定による屋外広告業の変更登録を受けたことを証する書面(通知文及び登録簿の写し)
  3. 業務主任者の変更等を証する書面 ※変更があった場合に提出(参考 屋外広告物講習会修了証書)
  4. 委任状(手続きを代理人に依頼する場合)
  5. 返信用封筒(郵送で希望の場合) ※本市より変更登録簿を交付します。

3.屋外広告業の廃業等の届出(1.~3.までを1部作成)

  1. 屋外広告業廃業等届出書(第27号様式)
  2. 屋外広告業者届済証※要返却
  3. 委任状(手続きを代理人に依頼する場合)

那覇市特例屋外広告業者一覧

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このページに関するお問い合わせ

都市みらい部 都市計画課 都市デザイングループ
〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号(市庁舎9階)
電話:098-951-3246
ファクス:098-951-3245