許可申請書等の様式

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1002544  更新日 令和7年12月24日

上記項目をクリックするとページ内で移動します。

許可申請書の作成にあたっては、「屋外広告物ガイドライン」をご一読下さいますよう、お願い致します。
「屋外広告物ガイドライン」は以下のページをご覧ください。

郵送での申請をされる場合
各申請を郵送で行う場合には、許可書・副本等の返却をしますので、A4サイズの返信用封筒を同封してください。切手については副本+A4用紙5枚程度(許可書、納付書等)が送付できる金額を貼ってください。
注)本市より着払いでの郵送は出来ませんので、ご注意ください。

1.新規許可申請A

1.~9.まで正副2部作成

郵送で申請の場合は返信用封筒を同封(副本+A4用紙5枚程度(許可書、納付書等)を送付します。)
※5.~8.は該当する場合に提出

  1. 屋外広告物許可申請書(第1号様式)
  2. 広告物等の表示を行う場所の現況を示す見取り図、カラー写真(全景・近景)
  3. 色彩、意匠を示す図面
  4. 仕様書および設計図(はり紙、はり札等の場合を除く)
  5. 他人が所有又は管理する土地や建物等に広告物等の表示を行う場合には、その土地や建物等の使用の承諾を証する書類の写し(参考様式 屋外広告物設置承諾書)
  6. 既存広告物の表示面積、種類及び個数を明らかにする書類並びに現況を示すカラー写真
  7. 広告物等の表示等を行う敷地内の建築物の延べ面積及び主たる用途を明らかにする書類(建築物が10,000平方メートル以上の場合)
  8. 委任状(申請手続きを代理人に依頼する場合に提出)
  9. その他市長が必要と認める書類
    • 屋外広告物条例チェックリスト
      (表紙、共通許可基準、総量規制のシートは作成必須。各広告物は許可を受けるもののみ。)
    • 手数料チェックリスト
      (種類、面積、照明有無を入力すると自動計算される。)

設置後→表示完了届

1.~2.まで正・写し2部作成

  1. 表示(設置)完了届出書(第5号様式)
  2. 設置後の当該広告物等の現況を示すカラー写真(全景・近景)
    (ただし、許可期間が1月以内の広告物は除く)
    ※許可ステッカーの貼付状況が確認できるようにすること

設置後、すみやかに提出すること。

※右クリックして対象をファイルに保存してご利用ください。

このページの先頭へ戻る

2.新規許可申請B

(既に設置されている(未許可の)広告物等を申請する場合(※沖縄県で一度、許可を受けた広告物等を含む)。)

1.~10.まで正副2部作成

郵送で申請の場合は返信用封筒を同封(副本+A4用紙5枚程度(許可書、納付書等)を送付します。)
※5.~8.は該当する場合に提出

  1. 屋外広告物許可申請書(第1号様式)
  2. 広告物等の表示を行う場所の現況を示す見取り図、カラー写真(全景・近景)
  3. 色彩、意匠を示す図面
  4. 仕様書および設計図(はり紙、はり札等の場合を除く)
  5. 他人が所有又は管理する土地や建物等に広告物等の表示を行う場合には、その土地や建物等の使用の承諾を証する書類の写し(参考様式 屋外広告物設置承諾書)
  6. 既存広告物の表示面積、種類及び個数を明らかにする書類並びに現況を示すカラー写真
  7. 広告物等の表示等を行う敷地内の建築物の延べ面積及び主たる用途を明らかにする書類(建築物が10,000平方メートル以上の場合)
  8. 委任状(申請手続きを代理人に依頼する場合に提出)
  9. その他市長が必要と認める書類
    • 屋外広告物条例チェックリスト
      (表紙、共通許可基準、総量規制のシートは作成必須。各広告物は許可を受けるもののみ。)
    • 手数料チェックリスト
      (種類、面積、照明有無を入力すると自動計算される。)
  10. 屋外広告物安全点検報告書(第12号様式)

許可後→表示完了届

1.~2.まで正・写し2部作成

  1. 屋外広告物表示(設置)完了届出書(第5号様式)
  2. 設置後の当該広告物等の現況を示すカラー写真(全景・近景)
    (ただし、許可期間が1月以内の広告物は除く)
    ※許可ステッカーの貼付状況が確認できるようにすること

設置後、すみやかに提出すること。

  • ※既存物件ではありますが、確認のため許可ステッカーを貼り付けた写真を添付し提出してください。
  • ※右クリックして対象をファイルに保存してご利用ください。

このページの先頭へ戻る

3.変更許可申請

1.~5.まで正副2部作成

郵送で申請の場合は返信用封筒を同封(副本+A4用紙5枚程度(許可書、納付書等)を送付します。)
※5.は該当する場合に提出

  1. 屋外広告物変更等許可申請書(第13号様式)
  2. 広告物等の表示を行う場所の現況を示す見取り図、カラー写真(全景・近景)
  3. 色彩、意匠を示す図面
  4. その他市長が必要と認める書類
    屋外広告物条例チェックリスト
    (表紙、共通許可基準、総量規制のシートは作成必須。各広告物は許可を受けるもののみ。)
  5. 委任状(申請手続きを代理人に依頼する場合に提出)

設置後→表示完了届

1.~2.まで正・写し2部作成

  1. 屋外広告物表示(設置)完了届出書(第5号様式)
  2. 設置後の当該広告物等の現況を示すカラー写真(全景・近景)
    (ただし、許可期間が1月以内の広告物は除く)
    ※許可ステッカーの貼付状況が確認できるようにすること

設置後、すみやかに提出すること。

※右クリックして対象をファイルに保存してご利用ください。

このページの先頭へ戻る

4.継続許可申請

1.~5.まで正副2部作成

郵送で申請の場合は返信用封筒を同封(副本+A4用紙5枚程度(許可書、納付書等)を送付します。)
※5.は該当する場合に提出

  1. 屋外広告物継続許可申請書(第11号様式)
  2. 屋外広告物安全点検報告書(第12号様式)
  3. 広告物等の表示を行う場所の現況を示す見取り図、カラー写真(全景・近景)
  4. その他市長が必要と認める書類
    手数料チェックリスト
    (種類、面積、照明有無を入力すると自動計算される。)
  5. 委任状(申請手続きを代理人に依頼する場合に提出)

設置後→表示完了届

1.~2.まで正・写し2部作成

  1. 屋外広告物表示(設置)完了届出書(第5号様式)
  2. 設置後の当該広告物等の現況を示すカラー写真(全景・近景)
    (ただし、許可期間が1月以内の広告物は除く)
    ※許可ステッカーの貼付状況が確認できるようにすること

設置後、すみやかに提出すること。

※右クリックして対象をファイルに保存してご利用ください。

このページの先頭へ戻る

5.除却届

1.~2.まで正・写し2部作成

※手続きを代理人に依頼する場合には委任状を提出
郵送で申請の場合は返信用封筒を同封(副本を送付します。)

  1. 屋外広告物除却(滅失)届出書(第14号様式)
  2. 広告物等を除却したことを示すカラー写真(全景・近景)

除却後、すみやかに提出をすること。

このページの先頭へ戻る

6.設置者・管理者に関する変更届出等

正本1部作成

※手続きを代理人に依頼する場合には委任状を提出

  1. 許可申請時に管理者の設置を行っていない場合に提出
    屋外広告物管理者設置届出書(第18号様式)
  2. 設置者または管理者が変更になった場合(A社→B社へ変更)
    屋外広告物設置者(管理者)変更届出書(第19号様式)
  3. 設置者または管理者の住所・氏名等の変更があった場合
    屋外広告物設置者(管理者)氏名等変更届出書(第20号様式)

事実発生後、すみやかに届出をすること。

このページの先頭へ戻る

7.特例許可(屋上広告物)

1.~3.まで正副2部作成

  1. 屋外広告物特例許可申出書
  2. 屋外広告物安全点検報告書(第12号様式)
  3. 工作物確認済証又は検査済証等の写し

※手続きを代理人に依頼する場合には委任状を提出
郵送で申請の場合は返信用封筒を同封

このページの先頭へ戻る

8.公共的目的の広告物等に係る届出

1.~3.まで正副2部作成

  1. 屋外広告物表示(設置)届出書(第6号様式)
  2. 広告物等の表示を行う場所の現況を示す見取り図、カラー写真(全景・近景)
  3. 色彩、意匠を示す図面

※手続きを代理人に依頼する場合には委任状を提出
郵送で申請の場合は返信用封筒を同封

このページの先頭へ戻る

9.質疑応答集

※随時更新を行う予定

このページの先頭へ戻る

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

都市みらい部 都市計画課 都市デザイングループ
〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号(市庁舎9階)
電話:098-951-3246
ファクス:098-951-3245