景観に関する届出
- 景観の届出や事前協議に関する手順を更新しました
- 都市景観形成地域の基準チェック表を作成しました
景観に関する届出等における押印見直しについて
国の行政手続きにおける押印の見直しの取組みを踏まえ、令和4年4月1日より景観に関する届出等の書類についての押印が省略できるようになります。(※一部、押印が必要な様式あり)
景観に関する届出について
那覇市内は全域が景観計画区域となっており、市内の建築物等は景観基準に適合するよう努めなければなりません。
また、景観条例で定める規模以上の行為を行う場合には届出が必要となります。
1.事前協議
- 計画段階での景観基準の確認や適合のためのアドバイス、届出審査の円滑化のため、届出に先立って事前協議を行います。協議の結果、計画している内容に変更が生じた場合にも対応できるよう、なるべく計画の初期段階で都市デザイングループへご相談ください。
- 都市景観形成地域における行為については、設計条件の確認(計画予定地の周辺状況調査など)の際に、景観形成基準を確認し、企画段階の早い時期(目安:建築計画等の検討をはじめた時期)から、都市デザイングループと事前相談を行ってください。景観形成基準の確認を行う際には、チェック表をご活用ください。
2.届出の対象となる行為
建築物
対象の行為:新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更
届出の要否は、敷地が該当するエリア、用途地域、建物の規模によって異なります。
各対象エリアの届出を要する規模は下表のとおりです。
敷地が該当するエリアは、エリア区分図またはなはMAPよりご確認ください。
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対象エリア |
規模 |
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上記以外のエリア
のいずれか |
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上記以外のエリア 上記以外の各用途地域 |
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届出日
行政上の手続き(建築確認申請等)の30日以上前
又は
(行政上の手続きがない場合)行為着手の30日以上前
その他
工作物や開発行為等その他届出が必要な行為については、景観計画ガイドラインp162をご覧ください。
3.届出等に必要な図書
届出の種別によって、届出書の様式が異なります。それぞれ、下記の様式に那覇市景観条例施行規則の別表で定める添付書類を添えて、正本・複本の2部をご提出ください。
通常の届出
国、地方公共団体の計画通知
首里金城町・壷屋・龍潭通り重点地区の届出
届出内容に変更が生じた場合
届出書の添付書類一覧
4.行為の完了時
届出行為の完了時には、景観法に基づく届出の内容の通りに施工されているかを確認させていただくため、完了写真の提出をお願いしております。
対象物件の外観、色彩、植栽等を含めた外構の写真を下記の提出ホームまたは、都市計画課代表メールよりご提出ください。
窓口で提出される場合は、返却致しました届出書(第4号様式)に押印・記載された「受付年月日」と「受付番号」を添えてご提出下さい。
提出ホームは以下のリンクをクリック
上記ホームからの提出が出来ない場合は、メールでも受け付けております。
t-tosi001@city.naha.lg.jp(都市計画課代表メール)、または以下の二次元コードまでご送付下さい。

尚、本市では添付ファイルの受信容量について5MBの制限がございますのでご注意下さい。
5.よくある質問
Q.届出対象の高さや軒高とはどこからの高さを指しますか?
A.建築物の高さ及び軒高は、地盤面(建築基準法施行令第2条第2項に規定する地盤面をいう。)からの最高高さとします。
Q.景観基準など適合させなければならない条件はどこに記載がありますか?
A.下記のリンク先をご確認ください。
首里金城、壺屋、龍潭重点地区:
Q.景観計画で使用できる色やその面積制限を教えてください。
A.建築物や工作物の色彩は、大部分(全体の70%以上)を景観計画で定める基調色としてください。
残りの30%は基調色以外の色とすることができますが、色彩によって使用できる割合が異なります。
詳しくは下記リンク先をご覧ください。
Q.都市景観形成地域の助成に関する届出について教えてください。
A.都市景観形成地域(首里金城重点地区、龍潭通り重点地区、壺屋重点地区)において、都市景観の形成に著しく寄与すると認められる行為(助成対象行為)に係る経費の一部に対し、助成金を交付しております。詳しくは下記をご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
都市みらい部 都市計画課 都市デザイングループ
〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号(市庁舎9階)
電話:098-951-3246
ファクス:098-951-3245




