空家等管理活用支援法人の指定

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1002066  更新日 令和8年1月19日

空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「法」という。)第23条第1項の規定による空家等管理活用支援法人(以下「支援法人」という。)の指定については、法第24条各号に規定される業務を本市又は、専門家団体等との協定締結に基づいた連携にて対応しており、当該業務の実施等に支障がないことから、当分の間、支援法人を指定しないこととする方針(令和7年9月10日)を定めました。

今後も、専門家団体等との協定締結に基づいた連携した取り組みを推進してまいります。
なお、今後、社会情勢の変化等に応じて、必要と認められる場合には、改めて支援法人の指定について検討いたします。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

まちなみ共創部 まちなみ整備課 住まいまちづくりグループ(空家・マンション関係)
〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号(市庁舎8階)
電話:098-951-3251
ファクス:098-862-8874