更新日:2023年1月13日
保管自転車の有効活用について(那覇市自転車等の放置防止に関する条例実施要綱第13条)
那覇市が撤去及び保管し所有権が市に帰属した自転車を、市長が認める関係団体に譲与します。那覇市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例第7条第1号に基づく、公共団体又は公共的団体に対し、総合的に勘案し決定します。
審査には、多少時間がかかることがあります。
再利用自転車の譲与の条件
- 譲与申請時の使用目的以外に用いないこと。
- 利益を得るための売却を行わないこと。
- 安全に使用できるよう整備及び点検を行うこと。
- 譲受後、速やかに防犯登録を行うこと。
- 保管自転車を安全に使用するための整備及び防犯登録に要する経費等は、譲受者の負担とする。
- 破損又は劣化等により処分するときは、自らの責任において適正に行うこと。
- 市長は、使用により生じた損害等について一切責めを負わないものとし、譲受者は、すべて自らの責任で賠償等の対応をすること。