那覇市における建築物の駐車施設の附置等に関する条例及び那覇市自転車等駐車場の設置等に関する条例

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ページ番号1002169  更新日 令和8年2月13日

那覇市における建築物の駐車施設の附置等に関する条例の一部改正について(令和8年4月1日施行予定)

「駐車場法施行令」および「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令」の一部改正に伴い、「那覇市における建築物の駐車施設の附置等に関する条例」の一部改正を予定しております。

概要

(1)「駐車場法施行令」の一部改正により、共同住宅が特定用途に追加されることに伴い、共同住宅の附置義務台数を特定用途の床面積450平方メートルにつき1台以上とします(改正前と同等の基準)。

(2)車椅子使用者用駐車施設の設置台数を現行の「1台以上」から「附置台数50台につき1台以上」に変更します(附置台数200台を超える場合は緩和あり)。

 

那覇市議会令和8年2月定例会に上程しています。議案書等については以下の「令和8年(2026年)2月定例会」ページの「議案第11号」をご確認ください。

 

 

(以降は、現行の条例の内容となります。)

那覇市における建築物の駐車施設の附置等に関する条例とは

一定の規模を超える建築物の新築、増築などの際に、自動車等の駐車施設の設置を義務付ける条例となります。

那覇市自転車等駐車場の設置等に関する条例とは

一定の規模を超える建築物の新築・増築の際に、自転車等の駐車施設の設置を義務付ける条例となります。

改正の経緯及び必要性

本市では、自動車交通量の変化に伴う駐車場問題等の交通環境の悪化に対応するため、昭和60年に「那覇市における建築物の駐車施設の附置等に関する条例」を制定し、駐車問題等の対策を進めています。
しかし、駐車場法や標準駐車場条例等の関係法令の改正が進んでいることから、近年の状況変化に対応するため、現行の実態把握調査を行い、駐車需要に対策に応じて条例の見直しを行います。

主な改正点

  1. 自動車駐車附置義務台数の緩和
  2. 自動二輪車駐輪場の附置義務化
  3. 自転車駐車場の附置義務化

施行日

令和2年1月1日

関連資料

申請様式については、申請書式一覧からダウンロードできます。

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このページに関するお問い合わせ

まちなみ共創部 建築指導課 審査グループ
〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号(市庁舎9階)
電話:098-951-3244
ファクス:098-951-3245