駐車施設の附置義務・自転車等駐輪場の設置義務

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ページ番号1002125  更新日 令和8年4月1日

駐車施設の附置義務について

1.駐車施設の附置義務について

本市では、「那覇市における建築物の駐車施設の附置等に関する条例」により、対象となる地域の一定規模以上の建築物について、自動車駐車施設およびバイク駐輪施設を附置するよう定めています。

2.対象となる地域について

対象となる地域は、商業地域、近隣商業地域、周辺地域です。
周辺地域:市街化区域のうち、商業地域、近隣商業地域以外の部分

3.対象となる建築物・必要駐車台数について

対象となる建築物・必要駐車台数は、用途地域と建築物の用途(特定用途または非特定用途)、延べ面積に応じて次のとおり定めています。

  • ※特定用途:劇場、映画館、演芸場、観覧場、放送用スタジオ、公会堂、集会場、展示場、結婚式場、斎場、旅館、ホテル、料理店、飲食店、待合、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、舞踏場、遊技場、ボーリング場、体育館、百貨店その他の店舗、事務所、病院、卸売市場、倉庫、工場、共同住宅など(駐車場法施行令第18条より抜粋)
  • ※非特定用途:特定用途以外の用途

自動車駐車施設の附置義務

  1. 対象となる建築物
    1. 商業地域または近隣商業地域の場合
      • 建築物全部を特定用途(共同住宅を除く)に供するもの 延べ面積>1,000平方メートル
      • 建築物全部を共同住宅および非特定用途に供するもの 延べ面積>2,000平方メートル
      • 特定用途部分と非特定用途部分の両方を有する建築物は、建築物全部を特定用途として取扱う。ただし、延べ面積は、「特定用途(共同住宅を除く)部分の面積」と「共同住宅および非特定用途部分に2分の1を乗じた面積」との合計とする。
    2. 周辺地域の場合
      建物の一部または全部を特定用途(共同住宅を除く)に供するもの 延べ面積>2,000平方メートル
  2. 必要な駐車台数
    必要な駐車台数について、別表第1のとおり定めています。(条例第4条、第4条の4、第5条および別表第1)

バイク駐輪施設の附置義務

  1. 対象となる建築物
    1. 商業地域または近隣商業地域の場合
      特定用途(共同住宅を除く)に供するもの 延べ面積>1,000平方メートル
    2. 周辺地域の場合
      特定用途(共同住宅を除く)に供するもの 延べ面積>2,000平方メートル
  2. 必要な駐車台数
    必要な駐車台数について、別表第2のとおり定めています。(条例第4条の2、第4条の5、第5条および別表第2)

4.駐車マスおよび車路等について

駐車マスおよび車路等について、条例第7条および別表第3のとおり定めています。また、機械式駐車場など特殊な装置を用いる駐車施設を附置義務駐車施設として設置する場合は、認定が必要となります(条例第7条第4項)。

5.駐車施設の附置の特例について

当該建築物の構造または当該敷地の状態により市長がやむえないと認める場合は、当該建築物の敷地からおおむね200メートル以内の場所に駐車施設を設置することができます(条例第8条)。

6.条例の一部改正について(令和8年4月1日施行)

「駐車場法施行令」および「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令」の一部改正に伴い、「那覇市における建築物の駐車施設の附置等に関する条例」の一部改正を行いました。

7.その他

自転車駐輪場等の設置義務について

1.自転車駐輪場等の設置義務について

本市では、「那覇市自転車等駐車場の設置等に関する条例」により、対象となる地域の一定規模以上の建築物について、駐輪場を設置するよう定めております。

2.対象となる地域について

対象となる地域は、市街化区域です。(都市計画法第7条第1項)

3.対象となる建築物・必要駐輪台数について

対象となる建築物・必要台数は建物規模・用途に応じて、別表のとおり定めています。(条例第4条、第5条、第6条関係、別表)

4.その他

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

まちなみ共創部 建築指導課 審査グループ
〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号(市庁舎9階)
電話:098-951-3244
ファクス:098-951-3245