駐車場附置義務・自転車駐輪場の設置

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ページ番号1002125  更新日 令和7年12月24日

駐車場附置義務について

1.駐車場附置義務について

本市では、「那覇市における建築物の駐車施設の附置等に関する条例」により、対象となる地域の一定規模以上の建築物について、自動車駐車施設及びバイク駐輪施設を附置するよう定めています。

2.対象となる地域について

対象となる地域は、商業地域、近隣商業地域、周辺地域です。
周辺地域:市街化区域のうち、商業地域、近隣商業地域以外の部分

3.対象となる建築物・必要駐車台数について

対象となる建築物・必要駐車台数は、用途地域と建築物の用途(特定用途又は非特定用途)、延べ面積に応じて次のとおり定めています。

  • ※特定用途:劇場、集会場、ホテル、飲食店、キャバレー、バー、遊技場、店舗、事務所、病院、工場など(施行令第18条より抜粋)
  • ※非特定用途:特定用途以外の用途(共同住宅など)

自動車駐車場附置の義務

  1. 対象となる建築物
    1. 商業地域又は近隣商業地域の場合
      • 建築物全部を特定用途に供するもの 延べ面積>1,000平方メートル
      • 建築物全部を非特定用途に供するもの 延べ面積>2,000平方メートル
      • 特定用途部分と非特定用途部分の両方を有する建築物は、建築物全部を特定用途として取扱う。ただし、延べ面積は、特定用途部分非特定用途部分に2分の1を乗じた面積との合計とする。
    2. 周辺地域の場合
      建物の一部又は全部を特定用途に供するもの 延べ面積>2,000平方メートル
  2. 必要な駐車台数
    必要な駐車台数について、別表のとおり定めています。(条例第4条、第4条の4 別表第1)

バイク駐輪場附置の義務

  1. 対象となる建築物
    1. 商業地域又は近隣商業地域の場合
      特定用途に供するもの 延べ面積>1,000平方メートル
    2. 周辺地域の場合
      特定用途に供するもの 延べ面積>2,000平方メートル
  2. 必要な駐車台数
    必要な駐車台数について、別表のとおり定めています。(条例第4条の2、第4条の5 別表第2)

4.駐車マス及び車路について

駐車マス及び車路について、別表のとおり定めています。(条例第7条 別表第3)又、機械式駐車場など特殊な装置を用いる駐車施設で市の認定したものは、別表第3の規定によらず整備することができます。(条例第7条第2項)

5.駐車施設の附置の特例について

当該建築物の構造又は当該敷地の状態により市長がやむえないと認める場合は、当該建築物の敷地からおおむね200メートル以内の場所に駐車施設を設置することができます。(条例第8条)

6.その他

自転車駐輪場等の設置義務について

1.自転車駐輪場等の設置義務について

本市では、「那覇市自転車等駐車場の設置等に関する条例」により、対象となる地域の一定規模以上の建築物について、駐輪場を設置するよう定めております。
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2.対象となる地域について

対象となる地域は、市街化区域です。(都市計画法第7条第1項)

3.対象となる建築物・必要駐輪台数について

対象となる建築物・必要台数は建物規模・用途に応じて、別表のとおり定めています。(条例第4条、第5条、第6条関係、別表)

4.その他

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

まちなみ共創部 建築指導課 審査グループ
〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号(市庁舎9階)
電話:098-951-3244
ファクス:098-951-3245