地区計画一覧

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ページ番号1002121  更新日 令和8年1月14日

1.地区計画とは

地区計画とは、地区レベルの街づくりの要請にこたえ、住民の生活に結びついた地区を単位として、道路・公園の配置や建物の用途・高さ、容積率の制限などについて、地区の特性に応じてきめ細かく定め、良好なまちづくりをすすめる計画です。

2.地区整備計画とは

各地区計画の目標及び土地利用の方針に基づき、主に下記の事項についてのルールを定めています。詳細については、各地区計画にてご確認ください。

  1. 建築物等の用途の制限
  2. 建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の制限(容積率の制限)
  3. 建築物の敷地面積の制限(敷地面積の最低限度)
  4. 建築物等の高さの制限
  5. 壁面の位置の制限
  6. 建築物等の形態又は意匠の制限
  7. かき又はさくの構造の制限
  8. 共同で利用する道路や公園、広場、道路地区施設(歩行者専用通路や広場)などの整備

3.届出について

地区計画は、個々の開発や建築行為を規制・誘導することで実現されます。そこで、地区計画の区域内では下記のとおり必要な行為を定め、事前に届出書を提出していただき、届出された計画が地区内計画の内容に沿っているか審査します。

  1. 土地の区画形質を変更する場合
  2. 建築物の建築や、工作物を建設する場合
  3. 建築物の用途の変更を行う場合
  4. 建築物等の形態または意匠を変更する場合

4.届出に必要な添付書類について

届出に必要な添付書類(2部)は、届出書に、それぞれ下記の図書を添付して提出してください。
行為の変更がある場合は、変更届出書に、それぞれ変更に係る図書を添えたもの並びに当該変更に係る直前の適合通知書及び適合図面を添付して提出してください。

  1. 届出書
    届出書:別記様式第十一の二
    変更届出書:別記様式第十一の三
  2. 位置図 縮尺:1,000分の1以上 ※2,500分の1以上でも可
    行為を行う土地の場所及びその周辺の公共施設を表示する図面。
  3. 配置図 縮尺:100分の1以上 ※200分の1以上でも可
    敷地内における建築物または工作物の位置を表示する図面。
  4. 求積図 縮尺:50分の1以上 ※100分の1以上でも可
    建築確認に使用する図面と同等なもの。
  5. 外構図 縮尺:50分の1以上 ※100分の1以上でも可
    生垣や柵及び門、擁壁等の配置、寸法、構造を表示した図面。又、地盤面、道路面、隣地等の高さの関係を示した図面。
  6. 平面図 縮尺:50分の1以上 ※100分の1以上でも可
    壁面(外面)線の位置を表示したもので、建築物にあっては各階。
  7. 立面図 縮尺:50分の1以上 ※100分の1以上でも可
    立面は四面とし、外壁の色彩を表示したもの。
  8. 断面図 縮尺:50分の1以上 ※100分の1以上でも可
    二面以上の図面で、道路、敷地、隣地、さく等の高さを示したもの。
  9. その他、必要と認める書類・図面
    登記簿及び公図の写しなど。

5.様式について

届出書、変更届出書の様式については、以下のリンクからダウンロードできます。

6.地区計画区域内における建築物等の制限について(補足)

地区整備計画で定めた壁面の制限や歩道一体利用部分の取扱い等の各事項について、制限内容の詳細を補足説明しています。各地区計画とあわせてご確認ください。

7.地区計画一覧

以下の添付ファイルをクリックすると、地区計画区域内の建築に関する規制等についてのパンフレット(PDF形式)を見る事ができます。
また、詳細な地区計画区域の場所は、なはMAP又は那覇市都市計画課までご確認ください。

地図:那覇市の地区計画

8.告示日以降の町界町名の変更について

地区計画の告示日以降に地方自治法に基づく町名の変更があり、パンフレットに記載の町名を修正している地区計画があります。以下の内容をご確認ください。
※町名の変更のみで、地区計画の適用を受ける区域が変更になったわけではありません。

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このページに関するお問い合わせ

まちなみ共創部 建築指導課 審査グループ
〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号(市庁舎9階)
電話:098-951-3244
ファクス:098-951-3245