壁面線の指定

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ページ番号1002114  更新日 令和7年12月24日

1.壁面線について

本市では、建築基準法第46条に基づき、市内3箇所において壁面線を指定しています。同法第47条の規定により、建築物の壁や柱又は高さ2mをこえる門若しくはへいは、原則壁面線を越えて建築することができません。

2.指定区域について

本市では、下記の那覇市港町2・3丁目内と松山2丁目内、牧志3丁目内の3箇所を指定しています。

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このページに関するお問い合わせ

まちなみ共創部 建築指導課 審査グループ
〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号(市庁舎9階)
電話:098-951-3244
ファクス:098-951-3245