建築基準法第22条区域

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ページ番号1002113  更新日 令和7年12月24日

1.建築基準法第22条区域について

建築基準法第22条に基づき指定した区域では、同法第22条、23条、24条の規定により、建築物の屋根や外壁等の部分について、火災を防止するために必要とされる性能基準等に適合したものとする必要があります。

2.指定区域について

本市では、那覇市辻2丁目・1丁目内の指定区域と那覇市牧志3丁目・1丁目内の指定区域の2箇所を指定しています。
※指定区域は、次の指定区域図内で赤枠表示した範囲となります。

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このページに関するお問い合わせ

まちなみ共創部 建築指導課 審査グループ
〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号(市庁舎9階)
電話:098-951-3244
ファクス:098-951-3245