マンションの再生等の円滑化に関する法律に関する各種証明書

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ページ番号1012421  更新日 令和8年8月3日

マンション再生等の円滑化に関する法律(以下「法」という。)に基づく事業の施行にあたり、必要となる各種証明書の発行を行います。

申請する場合は、「那覇市マンション再生組合等に係る証明事務取扱要綱」をご確認の上、下記のそれぞれ必要な証明の申請書を記入し提出してください。

マンション再生組合であること等の証明書

証明できる事項

  • 法に基づき設立されたマンション再生組合等であること
  • 法に基づき公告されたマンション再生組合等の理事長であること
  • 市に届け出たマンション再生組合等の使用印であること

※「マンション再生組合等」とは、法第9条第1項、法第113条第1項、法第163条の6第1項又は法第168条第1項の規定により認可を受けた組合をいいます。

届出・申請様式

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このページに関するお問い合わせ

まちなみ共創部 まちなみ整備課 住まいまちづくりグループ
〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号(市庁舎8階)
電話:098-951-3251
ファクス:098-862-8874