年金生活者支援給付金

更新日:2022年6月22日

年金生活者支援給付金について

年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入やその他の所得額が一定基準額以下の、年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。
受け取りには請求書の提出が必要です。ご案内や事務手続きは、日本年金機構(年金事務所)が実施します。
老齢・障害・遺族基礎年金を受給している方で、今回新たに年金生活者支援給付金の対象となる方には、日本年金機構より令和4年10月中旬頃から、はがきタイプの請求書が送付されます。請求書に必要事項を記入の上、日本年金機構へ提出してください。
※すでに年金生活者支援給付金を受け取られている方で、今年度も支給要件を満たしている方は、新たに申請する必要はありません。

年金生活者支援給付金請求書封筒表面

これから老齢・障害・遺族基礎年金の受給を始める方は、年金の裁定手続きを行う際に、あわせて年金生活者支援給付金の認定請求の手続きを行ってください。
※日本年金機構や厚生労働省を装った不審な電話や案内にご注意ください。
日本年金機構や厚生労働省から、電話で家族構成や金融機関の口座番号・暗証番号をお聞きしたり、手数料などの金銭を求めることはありません。

年金生活者支援給付金請求手続きについて⇒ご案内リーフレット(PDF:1,274KB)
制度について詳しくは⇒厚生労働省ホームページ(外部サイト)

問い合わせ先

ねんきんダイヤル⇒0570-05-1165(ナビダイヤル)
050から始まる電話でおかけになる場合は(東京)03-6700-1165

老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要

支給要件

以下の支給要件をすべて満たしている方が対象となります。

(1)65歳以上で、老齢基礎年金を受けている。

(2)請求される方の世帯全員の市町村民税が非課税となっている。

(3)前年の年金収入額とその他の所得額の合計が881,200円以下である。

給付額

月額5,020円を基準に、保険料納付済期間等(注釈1)に応じて算出され、次の(1)と(2)の合計額となり

ます。(注釈2)

(1)保険料納付済期間に基づく額(月額)=5,020円×保険料納付済期間÷480月

(2)保険料免除期間に基づく額(月額)=10,802円(注釈3)×保険料免除期間÷480月

注釈1:給付金額の算出のもととなる保険料納付済期間等は、お手持ちの年金証書や支給額変更通知書等でご確認できます。

注釈2:老齢年金生活者給費金の支給により所得の逆転が生じないようにするため、前年の年金収入額と所得額の合計が781,200円を超え881,200円以下である方には、(1)に一定割合を乗じた補足的老齢年金生活者支援給付金が支給されます。

保険料納付済期間のほか、前年の年金収入額とその他の所得額の合計によって給付額が変わります。

注釈3:保険料全額免除、4分の3免除、2分の1免除期間については10,802円(老齢基礎年金満額(月額)の6分の1)、保険料4分の1免除期間は5,401円(老齢基礎年金満額(月額)の1/12)となります。

障害年金生活者支援給付金の概要

支給要件
(1)障害基礎年金を受けている。
(2)前年の所得額が「4,721,000円+扶養親族の数×38万円(注釈4)」以下である。
注釈4:同一生計配偶者のうち70歳以上の者又は老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族又は16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円。

給付額
障害等級が2級の方は月額5,020円、1級の方は月額6,275円となります。

遺族年金生活者支援給付金の概要

支給要件

(1)遺族基礎年金を受けている。

(2)前年の所得額が「4,721,000円+扶養親族の数×38万円(注釈5)」以下である。
注釈5:同一生計配偶者のうち70歳以上の者又は老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族又は16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円。

給付額
月額5,020円となります。
ただし、2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5,020円を子の数で割った金額がそれぞれに支払われます。

年金生活者支援給付金が支給されない場合

次の1から3のいずれかの事由に該当した場合、年金生活者支援給付金は支給されません。
1.日本国内に住所がないとき
2.年金が全額支給停止のとき
3.刑務所等に拘禁されているとき
1または3の場合は必ず届出が必要となりますので、ねんきんダイヤルまたは年金事務所へご相談ください。

お問い合わせ

市民文化部 ハイサイ市民課 国民年金グループ

〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号 市庁舎1階

電話:098-861-6901

ファクス:098-862-4564