更新日:2019年3月20日
給付-国民年金-
給付について
年金は受ける権利があっても、請求しないと支給されません。
給付にはそれぞれ受給資格要件があります。詳しくはお問合わせください。
老齢基礎年金 | 受給資格期間(保険料を納めた期間と免除期間等の合計)が10年以上ある方に65歳から支給されます。 ※65歳になる前に受け取る繰上げ支給や、66歳以後に受け取る繰り下げ支給もできます。 |
---|---|
障害基礎年金 | 国民年金法に定める障害(1級・2級)に該当する方に支給されます(保険料の納付要件あり)。原則として65歳までに請求する必要があります。 ※20歳前の障害については、20歳前障害年金があります。 |
遺族基礎年金 | 国民年金に加入している方(保険料の納付要件あり)、または老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある方が死亡したときに、その人によって生計を維持されていた子のある配偶者、または子に支給されます。 ※子とは、18歳の誕生日を迎えた後の3月31日までの子、または1級・2級の障がいのある20歳未満の子です。 |
寡婦年金 | 老齢基礎年金を受ける資格のある夫が年金を受けずに亡くなったとき、その妻(婚姻関係が10年以上)に60歳から65歳の期間支給されます。 |
死亡一時金 | 第1号被保険者として3年以上保険料を納めた方が、基礎年金を受けずに亡くなったとき、その遺族に支給されます。 |
特別障害給付金 | 平成3年3月以前に学生のため国民年金任意加入対象だった方、または昭和61年3月以前に厚生年金や共済組合などの加入者の配偶者のため国民年金任意加入対象だった方で、任意加入していなかった期間内に初診日があり、障害の程度が障害基礎年金の1級または2級に該当する方に支給されます。 |
20歳前障害基礎年金の受給者の所得状況届について |
---|
20歳前障害基礎年金の受給者は、毎年7月に所得状況届を居住地の市町村へ提出して頂いていましたが、令和元年(2019年)7月から所得情報が市町村のデータで確認できる場合は、所得状況届の提出が不要となります。 これまで障害状態確認届(診断書)は7月末までに提出いただいていました。今後は誕生月の末までに提出していただくようお願いします。 |
障害基礎年金の障害状態確認届(定時診断書)の作成期間拡大について |
---|
令和元年(2019年)8月以降、障害状態確認届(診断書)の作成期間が拡大されます。 |