共同住宅建設時の事前協議

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ページ番号1001984  更新日 令和7年12月24日

ごみ集積場の事前協議について

那覇市では、那覇市廃棄物の減量化の推進及び適正処理に関する条例・規則(以下、「条例」、「規則」とする。)に基づき、共同住宅を建設しようとする方に、ごみ集積場について「共同住宅建設時の事前協議書」を提出していただいています。

共同住宅とは

条例で規定する規則で定める共同住宅は、5戸以上の共同住宅とします。(規則第12条)

要領・様式について

以下、提出必要書類

  1. 共同住宅建設時の事前協議書(第7号様式)
  2. 建築場所の見取図
  3. 集積場の位置図
  4. 各階平面図

※市の収集を希望される場合は、「共同住宅のごみ集積場設置実施要領」中の設置基準に沿っていただく必要があります。

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このページに関するお問い合わせ

環境部 クリーン推進課 環境美化推進室
〒901-1105 沖縄県島尻郡南風原町字新川650
電話:098-889-3567
ファクス:098-888-1274