ポイ捨て防止条例

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ページ番号1001982  更新日 令和8年3月23日

  • ポイ捨ては、市民のみなさん一人ひとりの意識の問題です。
  • ポイ捨てや車からの投げ捨てはやめましょう。
  • 美化促進重点地域(国際通り・沖映通り)で、タバコの吸い殻、ペットボトル、飲食物の包み紙や容器類、空き缶などをポイ捨てすると1万円以下の過料を処されることがあります。
  • 「那覇市ごみのポイ捨て防止による環境美化促進条例」を制定しました。(平成8年1月9日施行)

このページに関するお問い合わせ

環境部 クリーン推進課 クリーン推進グループ
〒901-1105 沖縄県島尻郡南風原町字新川650
電話:098-889-3567
ファクス:098-888-1274