産業廃棄物の処理

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ページ番号1001957  更新日 令和7年12月24日

産業廃棄物処理業者の責務

他人の産業廃棄物の処理(収集運搬及び処分)を業として行う場合、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条に基づき、那覇市長または沖縄県知事の許可を受ける必要があります。また、他人の産業廃棄物ではなく、自社の産業廃棄物を自ら処理する場合においても、施設の処理能力等により、同法第15条に基づく那覇市長の許可が必要となる場合があります。

産業廃棄物処理業の許可申請について

産業廃棄物処理業の許可を取得しようとする場合、次の場合に那覇市長の許可が必要となります。

業種

那覇市長の許可が必要となる場合

産業廃棄物収集運搬業

特別管理産業廃棄物収集運搬業

  1. 那覇市内のみで産業廃棄物の収集運搬を行う場合
  2. 那覇市内に積替え保管施設を設置する場合

産業廃棄物処分業

特別管理産業廃棄物処分業

  1. 那覇市内で産業廃棄物の処分を行う場合
  2. 移動式施設を用いて市内一円で産業廃棄物の処分を行う場合
産業廃棄物処理施設
  1. 那覇市内で政令7条に定める処理施設を設置する場合
  2. 移動式施設が政令7条に該当し、その施設を市内一円で用いる場合
  • ※平成23年の法改正により、産業廃棄物収集運搬業許可の合理化がなされ、沖縄県知事の許可を受ければ、那覇市内においても収集運搬が行えます。この場合、那覇市内において積替え保管は行えません。那覇市内で積替え保管を行うには、那覇市長の許可が別途必要です。
  • ※申請の内容により、本市指導要綱に基づく事前協議が必要となる場合があります。
    申請をお考えの方は、申請前に必ずご相談ください。

産業廃棄物収集運搬業

許可申請の手引き

申請・届出書様式

添付書類様式

特別管理産業廃棄物収集運搬業

許可申請の手引き

申請・届出書様式

添付書類様式

産業廃棄物処分業

許可申請の手引き

申請・届出書様式

添付書類様式

特別管理産業廃棄物処分業

許可申請の手引き

申請・届出書様式

添付書類様式

産業廃棄物処理施設

許可申請の手引き

申請・届出書様式

添付書類様式

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産業廃棄物処理実績報告書の提出について

本市では、市内の産業廃棄物処理実績を把握し、本市の産業廃棄物の適正処理推進の基礎資料とするため、前年度の産業廃棄物または特別管理産業廃棄物の処理実績について、産業廃棄物処分業者及び産業廃棄物処理施設設置者の方々に対し、報告をお願いしております。
※本件は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第18条第1項の規定による報告の徴収です。

対象事業者

  1. 産業廃棄物処分業者及び特別管理産業廃棄物処分業者
  2. 産業廃棄物処理施設設置者

報告内容

前年度(4月1日から翌年3月31日まで)に那覇市内での処分した産業廃棄物または特別管理産業廃棄物の実績量

※報告依頼の日程が決まりましたら本市ホームページの「新着情報」に掲載します。

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このページに関するお問い合わせ

環境部 環境政策課 産業廃棄物グループ
〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号(市庁舎7階)
電話:098-951-3231
ファクス:098-951-3230