よくあるご質問

更新日:2022年11月15日

住居表示についてよくあるQ&A

住居表示業務に関してよくある質問です。

Q&A

~住居表示制度全般について~
Q 住居表示とは何ですか?
A 住居表示制度とは、建物に整然とした番号をつけて、住所をわかりやすく表示する制度です。
 町名・街区符号・住居番号によって誰にでもわかりやすい住所の表し方に変えることが住居表示です。

Q地番と住居表示の違いは何ですか?
A 地番とは登記簿で一個の土地の番号です。
 住居表示とは建物につけられた番号です。
 従来、土地の番号である地番は住所として使われてきましたが、市街地化が進むにつれ分筆や合筆、順序が並んでいない場所、飛地等があり分りづらくなっておりました。それで昭和37年に住居表示に関する法律ができ、分りやすく整然とした番号が住居表示となっております。

Q 住居表示が実施された町を教えてくださいA 住居表示実施区域図はこちらから
住居表示実施区域図(PDF:6,268KB)

Q 住居番号は、個人の希望する番号を付けてもらえますか?

A 住居番号は、法令等に規定されている基準に従って決まります。
 したがって、個人が希望する住居番号を付けることはできません。

Q 住居表示実施後の手続きはどのようなものがありますか?
A 住居表示実施後、住民票・印鑑証明書・不動産登記の表題部については、職権で書き換えます。      
以下のような変更につきましては、ご自身で手続きを行っていただく必要があります。

  • 土地・建物等の不動産をお持ちの方                                         →登記簿所有者の住所欄の変更
  • 会社・法人                                                        →会社・法人の所在地及び代表役員等の住所欄の変更
  • 自動車を保有されている方                                              →自動車検査証の住所欄の変更
  • その他法令による住所欄の変更

 
~建物の新築・建替え・取り壊しについて~
Q 家を建てる前に住居番号の申請をしてもいいのでしょうか?
A まずは住居表示実施地区かどうかの確認をお願いします。

  •  住居表示実施地区外
    ・申請の必要はありません。地番を住所として使用してください。
  •  住居表示実施地区
    ・申請をお願いします。申請の時期としましては、建物の足場が外れて玄関位置が確認できるようになってから申請してください。

 申請書はこちらから  住居番号設定等申請(PDF:103KB)  住居番号設定等申請(ワード:42KB)
 
Q 申請にかかる手数料等はありますか?
A 手数料は無料です。
 
Q 住居番号設定等申請は代理人でも可能ですか?
A 代理人でも可能です。
 
Q 同じ敷地内に別の建物を建築していますが、申請が必要ですか?
A 住居番号は、建物1つずつに設定するので、申請が必要です。
 ただし、倉庫や車庫等で住居番号が不要であれば、申請は不要です。
 
Q 建物を建替える場合、前の建物の住所をそのまま使用してもよいか?
A 建替えた場合にも申請は必要です。住居番号は建物に付けられる番号なので
 建物を取り壊した時点で、その建物の住居番号はなくなります。
 新しい建物には新しい住居番号を設定します。玄関の位置や、進入口によって
 これまでと同じもしくは別の住居番号が設定されます。
 
~住居表示の証明について~
Q 住居表示実施前の住所から住居表示実施後の住所を教えて下さい
A 住居表示実施前の住所を教えていただければ、住居表示実施後の住所をお答えしています。
 (お問い合わせは技術総務課まで。電話:098-943-0779)
 
Q 住居表示によって住所が変更となった証明書等は発行されますか?
A 発行しています。詳しくは住居表示設定等申請をご覧下さい。住居表示等の手続き

~その他~
Q 新しい住居表示のプレート(街区表示板・町名板・住居番号板)を貰えますか?
A 住居表示のプレートの文字が古くなって読めなくなったり、外壁の修理等で破損してしまった場合は、新しいプレートを無料で再交付しています。
 
Q 住所の表し方で、○番地と○番○号はどちらが正しいのですか?
A 住所の表し方は、住居表示実施区域かどうかで異なります。
 住居表示実施区域(PDF:6,268KB)

  • 住居表示を実施していない地域
    地番(土地の番号)を住所としています。表記は○○番地となります。

 

  • 住居表示を実施している地域
    地番とは関係なく、建物に付けた住居番号を住所とします。
    表記は○番○号となります。

 
Q 〇〇丁目〇番〇号の地番を教えて下さい。
A 地番(土地の番号)の管轄は【法務局】です。技術総務課は地番を管理していません。

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お問い合わせ

まちなみ共創部 技術総務課 住居表示G

〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号 市庁舎8階

電話:098-943-0779

ファクス:098-917-1382