公園行為許可申請の方法について

更新日:2024年7月11日

新都心公園他13公園への指定管理者制度導入に伴う行為許可申請方法の変更について

 令和6年度より、新都心公園他13公園において指定管理者制度がスタートいたします。それに伴い、これまで本市公園管理課が窓口となっていた公園内行為許可申請に係る業務についても、指定管理者へと引き継がれます。
 令和6年4月1日以降、下記対象公園につきましては、指定管理者へ申請していただきますようお願いいたします。

対象公園
1.新都心公園、2.天久ちゅらまち公園、3.黄金森公園、4.安謝東公園、5.安謝東原公園、6.天久プリン山公園、7.天久緑風公園、8.上之屋フレンドパーク、9.黄金森小公園、10.タカマサイ公園、11.銘苅かりゆし公園、12.銘苅てんとうむし公園、13.安岡ガジュマル公園、14.安里緑地

 なお、指定管理者の詳細については、下記ページをご参照ください。
 ●新都心公園等への指定管理者制度導入について

 那覇市が管理する公園内で、遠足・イベント・撮影等の行為を行う場合は、事前に公園管理課まで申請が必要となります。
ただし、行為の内容によって、有料となる場合や許可ができない場合もありますので、申請を行う前に公園管理課までお問い合わせください。
【申請の流れ】
   申請書類提出 ⇒ 審査 ⇒ 許可書交付
   ※有料となる場合は、使用料の支払確認後に許可書の交付となります。
 許可を受けてから行為の開始となりますので、申請については利用予定日の1週間前までに提出するようお願いします。なお、申請受付は原則3か月前からとなります。
予約について、電話での予約は受け付けは行っておりません。申請書を公園管理課まで提出を行った後に予約となりますのでご注意ください。
また、令和6年7月から、学校、保育園、学童が実施する「遠足、運動会、レク、昼食、避難訓練」については、那覇市オンライン申請システムから申請ができますので、こちらもご利用ください。
●那覇市公園内行為許可申請のオンライン申請について

【申請書類一式】 行為の内容によっては、使用料が減免となる場合があります。減免対象の場合は以下の4点の書類の提出が必要となり、減免対象外の場合は、公園・有料公園施設使用料減免申請書以外の3点の提出となります。減免の内容については、公園管理課までお問い合わせください。 

公園内行為許可申請書(ワード:15KB)

遠足・運動会・グランドゴルフ・防災訓練・集会・イベント・撮影など
公園・有料公園施設使用料減免申請書(ワード:15KB) 

学校等が教育上の目的で使用する場合

公共的団体が公益の目的で使用する場合

本市に住所を有する65歳以上の者が使用する場合

などについては、使用料の全部または一部を免除することができます。

企画書

利用する内容がわかる書類
例)企画書・遠足のしおり・運動会のプログラムなど
  ※企画書については様式の指定はありません。

平面図

利用する公園の平面図
利用する場所を記してください。


公園行為許可申請の方法について

お問い合わせ

都市みらい部 公園管理課

〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号 市庁舎9階

電話:098-951-3239

ファクス:098-951-3206