容器入りガソリン等を販売する事業者の皆様へ

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ページ番号1006256  更新日 令和7年12月24日

容器入りガソリン等販売時の本人確認について

ガソリン等の適切な使用を確保し、火災予防を徹底するため、容器入りガソリン等を合計10リットル以上を目安として購入しようとする顧客に対し、次の事項の取り組みについて協力をお願いします。

  1. 顧客の本人確認
  2. 使用目的の確認
  3. 販売記録の作成

参考資料

容器入りガソリン等とは

日本産業規格(JIS)K2201(工業用ガソリン)若しくはJISK2202(自動車ガソリン)に相当し、又はこれを主成分とする第四類第一石油類の危険物であって、容器入りのまま販売されるもの(容器の最大容積が500ミリリットル以下のものを除く)一般的にホワイトガソリンや混合燃料等が該当します。

販売関係事業所の皆様へ

本取組の趣旨をご理解いただき、「本人確認等の取組」を実施されますようお願いいたします。

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このページに関するお問い合わせ

消防局 予防課 予防係
〒900-0004 沖縄県那覇市銘苅2丁目3番8号
電話:098-867-0212
ファクス:098-869-1190