新たに建物のご利用をお考えのみなさまへ

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1006253  更新日 令和7年12月24日

新たに建物のご利用(営業)をお考えのみなさまへ

新たに建物(新築、既存を問わない)の全部または一部を使用(利用)して事業を開始する際は、使用を開始する1週間前までに管轄消防署(出張所)へ「防火対象物使用開始(変更)届出書」を提出する必要があります。

防火対象物使用開始(変更)届出書とは

「防火対象物使用開始(変更)届出書」とは、建物の全部または一部を使用する際に、管轄消防署(出張所)へ使用(営業)形態を報告するもので使用(営業)を開始する1週間前までに提出が必要です。
消防法令は建物の使用(利用)形態が変わると、義務つけられる基準も変わるため、届出があった際に使用(営業)形態に応じた消防法令等の指導(消防用設備の設置基準、防火管理者の選任、防炎物品の使用など)を受ける事が出来ます。
防火対象物使用開始(変更)届出書が提出されず、知らないうちに消防法令違反となる事案が多く発生しております。所有者と賃借人との間でのトラブルの原因となります。
特に、消防用設備に関しては設置に際し費用を要すため、賃貸借契約等の前に、新たな使用(営業)形態に応じた設置基準をご確認(ご相談)ください。

トラブルの例

このページに関するお問い合わせ

消防局 総務課 企画広報係
〒900-0004 沖縄県那覇市銘苅2丁目3番8号
電話:098-867-0119
ファクス:098-869-1190