防火対象物の用途
みなさまの事業所が消防法令に定める用途のどの項に該当するか、下記の表をご確認ください。
また、建物内に複数の事業所がある場合は(16)項の欄をご確認ください。
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項別 |
特定 |
防火対象物の用途等(例) |
|---|---|---|
| (1)イ | 〇 | 劇場・映画館・演芸場・観覧場 |
| (1)ロ | 〇 | 公会堂・集会場 |
| (2)イ | 〇 | キャバレー・カフェー・ナイトクラブその他これらに類するもの |
| (2)ロ | 〇 | 遊技場・ダンスホール |
| (2)ハ | 〇 | 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する性風俗関連特殊営業を営む店舗(ニ並び(1)項イ・(4)項・(5)項イ及び(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているものを除く。)その他これらに類するものとして総務省令(規5-1)で定めるもの。 |
| (2)ニ | 〇 | カラオケボックスその他遊興のための設備又は物品を個室(これに類する施設を含む。)において客に利用させる役務を提供する業務を営む店舗で総務省令(規5-2)で定めるもの。 |
| (3)イ | 〇 | 待合・料理店その他これらに類する |
| (3)ロ | 〇 | 飲食店 |
| (4) | 〇 | 百貨店・マーケットその他の物品販売営業を営む店舗・展示場 |
| (5)イ | 〇 | 旅館・ホテル・宿泊施設その他これらに類するもの |
| (5)ロ | 寄宿舎・下宿・共同住宅 | |
| (6)イ | 〇 |
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| (6)ロ | 〇 |
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| (6)ハ | 〇 |
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| (6)ニ | 〇 | 幼稚園・特別支援学校 |
| (7) | 小学校・中学校・義務教育学校・高等学校・中等教育学校・高等専門学校・大学・専修学校・各種学校その他これらに類するもの | |
| (8) | 図書館・博物館・美術館その他これらに類するもの | |
| (9)イ | 〇 | 公衆浴場のうち、蒸気浴場・熱気浴場・その他これらに類するもの |
| (9)ロ | イに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場 | |
| (10) | 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場(旅客の乗降又は待合の用に供する建築物に限る。) | |
| (11) | 神社・寺院・教会その他これらに類するもの。 | |
| (12)イ | 工場・作業場 | |
| (12)ロ | 映画スタジオ・テレビスタジオ | |
| (13)イ | 自動車車庫・駐車場 | |
| (13)ロ | 飛行機又は回転翼航空機の格納庫 | |
| (14) | 倉庫 | |
| (15) | 前各項に該当しない事業場 | |
| (16)イ | 〇 | 複合用途防火対象物のうち、その一部が、(1)項~(4)項・(5)項イ・(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているもの |
| (16)ロ | イに掲げる複合用途防火対象物以外の複合用途防火対象物 | |
| (16の2) | 〇 | 地下街 |
| (16の3) | 〇 | 建築物の地階((16の2)項に掲げるものの各階を除く。)で連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道とを合わせたもの((1)項~(4)項・(5)項イ・(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。) |
| (17) | 文化財保護法の規定により、重要文化財・重要有形民俗文化財・史跡もしくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律の規定によって重要美術品として認定された建造物 | |
| (18) | 延長≧50mのアーケード | |
| (19) | 市町村長の指定する山林 | |
| (20) | 総務省令(規5-10)で定める舟車 |
※〇印の付いた用途は「特定用途」となります。
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