防火対象物の用途

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ページ番号1006247  更新日 令和7年12月24日

みなさまの事業所が消防法令に定める用途のどの項に該当するか、下記の表をご確認ください。
また、建物内に複数の事業所がある場合は(16)項の欄をご確認ください。

別表第1

項別

特定
用途

防火対象物の用途等(例)

(1)イ 劇場・映画館・演芸場・観覧場
(1)ロ 公会堂・集会場
(2)イ キャバレー・カフェー・ナイトクラブその他これらに類するもの
(2)ロ 遊技場・ダンスホール
(2)ハ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する性風俗関連特殊営業を営む店舗(ニ並び(1)項イ・(4)項・(5)項イ及び(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているものを除く。)その他これらに類するものとして総務省令(規5-1)で定めるもの。
(2)ニ カラオケボックスその他遊興のための設備又は物品を個室(これに類する施設を含む。)において客に利用させる役務を提供する業務を営む店舗で総務省令(規5-2)で定めるもの。
(3)イ 待合・料理店その他これらに類する
(3)ロ 飲食店
(4) 百貨店・マーケットその他の物品販売営業を営む店舗・展示場
(5)イ 旅館・ホテル・宿泊施設その他これらに類するもの
(5)ロ   寄宿舎・下宿・共同住宅
(6)イ
  1. 次のいずれにも該当する病院(火災発生時の延焼を抑制するための消火活動を適切に実施することが出来る体制を有するものとして総務省令(規5-3)で定めるもの。を除く)
    1. 診療科名中に特定診療科名(内科、整形外科、リハビリテーション科その他の総務省令(規5-4)で定める診療科名をいう。2-(1)において同じ。)を有すること。
    2. 医療法に規定する療養病床又は一般病所を有すること。
  2. 次のいずれにも該当する診療所
    1. 診療科名中に特定診療科名を有すること。
    2. 4人以上の患者を入院させるための施設を有すること。
  3. 病院(1に掲げるものを除く)、患者を入院させるための施設を有する診療所(2に掲げるものを除く。)又は入所施設を有する助産所
  4. 患者を入院させるための施設を有しない診療所又は入所施設を有しない助産所
(6)ロ
  1. 老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム(介護保険法に規定する要介護状態区分が避難が困難な状態を示すものとして総務省令(規則5-5)で定める区分に該当する者(以下「避難が困難な要介護者」という。)を主として入居させるものに限る。)、有料老人ホーム(避難が困難な要介護者を主として入居させるものに限る。)、介護老人保健施設、老人福祉法に規定する老人短期入所事業を行う施設、小規模多機能型居宅介護事業を行う施設(避難が困難な要介護者を主として宿泊させるものに限る。)、認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設その他これらに類するものとして総務省令(規5-6)で定めるもの。
  2. 救護施設
  3. 乳児院
  4. 障害児入所施設
  5. 障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する障害者又は障害児であって、障害支援区分が避難が困難な状態を示すものとして総務省令(規5-7)で定める区分に該当する者(以下「避難が困難な障害者等」という。)を主として入所させるものに限る。)又は短期入所若しくは共同生活援助を行う施設(避難が困難な障害者等を主として入所させるものに限る。ハ(5)において「短期入所施設等」という。)
(6)ハ
  1. 老人デイサービスセンター、軽費老人ホーム(ロ-1に掲げるものを除く。)、老人福祉センター、老人介護支援センター、有料老人ホーム(ロ-1に掲げるものを除く。)、老人福祉法に規定する老人デイサービス事業を行う施設、小規模多機能型居宅介護事業を行う施設(ロ-1)に掲げるものを除く。)その他これらに類するものとして総務省令(規5-8)で定めるもの。
  2. 更生施設
  3. 助産施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童養護施設、自動自立支援施設、児童家庭支援センター、児童福祉法に規定する一時預かり事業又は家庭保育事業を行う施設その他これらに類するものとして総務省令(規5-9)で定めるもの。
  4. 児童発達支援センター、児童心理治療施設又は児童福祉法に規定する児童発達支援若しくは放課後等デイサービスを行う施設(児童発達支援センターを除く。)
  5. 身体障害者福祉センター、障害者支援施設(ロ(5)に掲げるものを除く。)、地域活動支援センター、福祉ホーム又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する生活介護、短期入所、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援若しくは共同生活援助を行う施設(短期入所等施設を除く。)
(6)ニ 幼稚園・特別支援学校
(7)   小学校・中学校・義務教育学校・高等学校・中等教育学校・高等専門学校・大学・専修学校・各種学校その他これらに類するもの
(8)   図書館・博物館・美術館その他これらに類するもの
(9)イ 公衆浴場のうち、蒸気浴場・熱気浴場・その他これらに類するもの
(9)ロ   イに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場
(10)   車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場(旅客の乗降又は待合の用に供する建築物に限る。)
(11)   神社・寺院・教会その他これらに類するもの。
(12)イ   工場・作業場
(12)ロ   映画スタジオ・テレビスタジオ
(13)イ   自動車車庫・駐車場
(13)ロ   飛行機又は回転翼航空機の格納庫
(14)   倉庫
(15)   前各項に該当しない事業場
(16)イ 複合用途防火対象物のうち、その一部が、(1)項~(4)項・(5)項イ・(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているもの
(16)ロ   イに掲げる複合用途防火対象物以外の複合用途防火対象物
(16の2) 地下街
(16の3) 建築物の地階((16の2)項に掲げるものの各階を除く。)で連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道とを合わせたもの((1)項~(4)項・(5)項イ・(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。)
(17)   文化財保護法の規定により、重要文化財・重要有形民俗文化財・史跡もしくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律の規定によって重要美術品として認定された建造物
(18)   延長≧50mのアーケード
(19)   市町村長の指定する山林
(20)   総務省令(規5-10)で定める舟車

※〇印の付いた用途は「特定用途」となります。

このページに関するお問い合わせ

消防局 予防課 予防係
〒900-0004 沖縄県那覇市銘苅2丁目3番8号
電話:098-867-0212
ファクス:098-869-1190