二酸化炭素消火設備に係る基準の改正

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ページ番号1006250  更新日 令和7年12月24日

令和5年4月から二酸化炭素消火設備の基準が変わります!!

二酸化炭素消火設備とは?

  • 二酸化炭素が放出されるエリア(防護区画)内の酸素濃度を低下させ、消火します。(低酸素消火)
  • 消火に伴う汚損が少ない等からの特徴から、機械式駐車場や電気室などに設置されます。
  • 設備が作動し、二酸化炭素が放射されると、放射エリア(防護区画)内での視界は遮られ避難が難しくなるとともに、高濃度の二酸化炭素は人体に影響を与え、場合によっては生命に危険が生じます。
イラスト:二酸化炭素消火設備
二酸化炭素消火設備の構成例(機械式駐車場)

改正理由

令和2年12月から令和3年4月にかけて全放出方式の二酸化炭素消火設備に係る死亡事故が相次いで発生したことを踏まえ、安全対策の措置として、二酸化炭素消火設備に係る技術上の基準等が法令改正されました。

【改正内容1】二酸化炭素消火設備に関する技術上の基準

  1. 起動用ガス容器を設けること。
  2. 起動装置に消火剤の放出を停止する旨の信号を制御盤へ発信するための緊急停止装置を設けること。
  3. 自動式の起動装置の場合、二以上の火災信号により起動するものであること。
  4. 常時人のいない防火対象物であっても自動式の起動装置を設けた場合、音響警報装置は音声によるものとすること。
  5. 集合管又は操作管へ閉止弁を設けること。
  6. 二酸化炭素の人体への危険性等に係る標識を設けること。
  7. 工事、整備、点検等で防護区画内に立ち入る場合、閉止弁の閉止及び自動手動切替装置の手動状態を維持すること。
  8. 消火剤が放出された場合、消火剤が排出されるまでの間、防護区画内に人が立ち入らないようにすること。
  9. 設備の構造並びに工事、整備及び点検時に、とるべき措置の具体的内容及び手順を定めた図書を備えておくこと。

※上記5~9は、既に設置されている二酸化炭素消火設備に対しても適用されるため、令和5年3月31日までに、措置しなければならない項目です。(5の項目についてのみ、令和6年3月31日までの経過措置期間が設けられています。)

【改正内容2】消防設備士等による点検

改正内容1のほか、全域放出方式の二酸化炭素消火設備が設けられている防火対象物は、消防設備士等に点検させなければならないと新たに定められました。

既存の二酸化炭素消火設備に閉止弁が設置されていない防火対象物の関係者の皆様へ

経過措置期限(令和6年3月31日)までに閉止弁が設置されない場合、当該措置以外にも大幅に強化されることとなります。
そのため、早期に予算措置等を講じるなど、経過措置期限までに閉止弁が確実に設置されるよう改修計画をお願いします。経過措置期限終了に近づくと、工事が込み合う可能性もございますので、ご注意ください。

融資制度について

※上記のほか、那覇市でも融資制度を設けている場合がございます。
那覇市経済観光部商工農水課等にお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

消防局 予防課 予防係
〒900-0004 沖縄県那覇市銘苅2丁目3番8号
電話:098-867-0212
ファクス:098-869-1190