平成24年4月より児童の通所サービス変更のおしらせ

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ページ番号1003203  更新日 令和7年12月24日

相談支援事業者(特定・障害児)の指定手続きのご案内

平成24年4月から、障害者自立法に基づく「指定特定相談支援事業」並びに児童福祉法に基づく「指定障害児相談支援事業」を行うには、那覇市の事業者指定を受けることが必要になります。

那覇市が指定する相談支援事業の種類と内容

事業の種類

支援の内容

指定特定相談支援事業
  • 計画相談支援(個別給付)
    • サービス利用支援
    • 継続サービス利用支援
  • 基本相談支援
    (障害者・児等からの相談)
指定障害児相談支援事業
  • 障害児相談支援
    • 障害児支援利用援助
    • 継続障害児支援利用援助

指定の申請方法について

※詳しくは、以下のリンクをご覧ください。

指定申請に必要な書類

平成24年4月11日(水曜)「運営規定モデル」、「指定障害児相談支援事業者の指定に係る誓約書」を更新しました。
平成24年4月11日(水曜)「開始届出書」、変更届出書」、「廃止・休止届出書」(特定相談・障害児相談)掲載しました。

指定基準省令

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がい福祉課 事業所指定グループ
〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号(市庁舎3階)
電話:098-862-3275
ファクス:098-862-0621