児童通所支援

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ページ番号1003201  更新日 令和7年12月24日

福祉サービスの一覧

サービスの種類について

サービスの種類

対象児

内容

児童発達支援 未就学児(幼稚園児含む) 日常生活における基本的な動作の指導や知識を身に付けたり、集団生活への適応訓練等を行います
保育所等訪問支援 未就学児(幼稚園児含む) 保育所等での集団生活が出来るように支援を行います
放課後等デイサービス 小学1年生~高校3年生 放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力向上のための訓練を行い、学校と協力してお子様の自立を促すとともに、放課後等の居場所を提供します
医療型児童発達支援 18歳未満 肢体不自由があり、理学療法等の機能訓練又は医療的管理下での支援が必要な児童に対して、児童発達支援及び治療を行います
計画相談支援 サービス利用される全ての方 福祉サービス、児童通所支援等を利用する方々に対して、サービス内容・量、その他生活上の相談・調整等を行う

利用までの流れについて

イラスト:利用までの流れの図


新規申請の場合は、児童同席で面接があります。事前予約が必要となります。

手続きに必要なもの

サービスの種類 必要なもの
児童通所支援
放課後等デイサービス
保育所等訪問支援
  • 下記のいづれか1つ
    • お持ちの障害者手帳
    • 特別児童扶養手当受給者証
    • 意見書(診断書)
  • 印鑑
  • 生活保護証明書(受給されている方のみ)
医療型児童発達支援
  • 身体手帳・療育手帳
  • 医師意見書
  • 医療保険証
  • 特別児童扶養手当・福祉手当の受給がわかる資料
  • 印鑑
  • 生活保護証明書(受給されている方のみ)

※市町村民税の課税情報が確認できない場合は、該当年度の1月1日に居住していた市町村にて収入申告をお願いする場合がございます。

利用額について

原則1割を負担します。ただし、所得に応じて上限負担額が決められています。また、施設に入所されている方は、食費や光熱水費等は全額自己負担です。ただし、所得が低い方は負担が軽減されます。

区分

対象となる課税状況

上限負担月額

生活保護 生活保護受給されている方 0円
非課税 市町村税が非課税の方 0円
一般 市町村税額の合計が28万円未満 4,600円
一般 市町村税額の合計が28万円以上 37,200円

児童通所事業所一覧表

(1)那覇市内

(2)那覇市外(那覇市内含む沖縄県内)

事業所概要

各事業所の開所日、開所時間、サービスの内容等の詳しい内容については各事業所にお問い合わせください。

相談窓口

医療機関

沖縄県発達障がい児(者)の診療等を行っている医療機関リスト

就学前の児童通所支援利用児童に対する多子軽減措置

就学前の児童通所支援利用児童について、兄又は姉が保育所等に通園している事を条件に利用者負担上限月額の軽減を行うものです。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がい福祉課 支援審査グループ
〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号(市庁舎3階)
電話:098-862-3275
ファクス:098-862-0621