更新日:2019年3月18日
公共交通機関・高速道路の料金割引
次のような各種運賃の割引制度があります。多くが手帳の提示のみで割引が受けられますが、利用する際にご不明な点があれば、窓口や係員へお尋ねください。
公共交通機関の運賃割引
交通手段 | 割引 | 備考 |
---|---|---|
バス | 5割引 | 本人・運行会社がその必要を認めた場合に限り、介護人ひとりまで同額の割引が適用されます |
ゆいレール | 5割引 | 障害者手帳を所持されている方ひとりにつき、介護人ひとりまで同額の割引が適用されます. |
タクシー | 1割引 | ご利用になる前に、運転手にご確認ください。お問い合わせ先:沖縄県ハイヤー・タクシー協会(855-1344) |
航空旅客 | 航空会社・路線等によって異なります。 | ご予約の際に、航空会社やツーリストでご確認ください。 |
JR | 割引率は、種別や乗車券の種類、路線等によって異なります | ご利用になる前に、各鉄道会社にご確認ください。 |
旅客船 | 5割引 | 業者によって利用条件等が異なります。ご利用になる前に、各船会社にご確認ください。 |
高速道路通行料金の割引
身体障害者手帳又は療育手帳をお持ちの方は、事前に割引の登録手続きをすることで、高速道路通行料金が半額になります。※令和5年3月27日から、割引申請済の障害者手帳を料金所で提示する場合に限り、事前に登録されていない自動車(知人の車やレンタカー等)でのご利用時にも、割引適用ができるようになりました。(利用目的や対象者に制限があります。)
対象者
【障がい者ご本人が運転する場合】・・・身体障害者手帳の交付を受けているすべての方
【障がい者ご本人以外の方が運転し、障がい者ご本人が同乗する場合】・・・身体障害者手帳又は療育手帳の交付を受けている方のうち、重度の障がいをお持ち(手帳に記載されている「種別」が1種)の方。
手続きについて
本割引を受けるためには、事前に申請が必要です。以下のものをご持参の上、障がい福祉課窓口でお手続きをお願いします。
《料金所にて手帳提示し、割引を受ける場合》
(1)身体障害者手帳又は療育手帳
(2)車検証又は軽自動車届出済証(本人又は親族者などの個人所有に限る)
(3)運転免許証(障がい者ご本人が運転する場合)
《ETC利用にて割引を受ける場合》
(1)身体障害者手帳又は療育手帳
(2)車検証又は軽自動車届出済証(本人又は親族者などの個人所有に限る)
(3)運転免許証(障がい者ご本人が運転する場合)
(4)障がい者ご本人名義のETCカード(18歳未満の方は、その保護者名義のETCカード)
(5)ETC車載機セットアップ申込書・証明書等、ETC車載機の管理番号が確認できるもの