更新日:2019年3月18日
日常生活における支援について(不在者投票等)
日常生活において様々な支援を行っています。
郵便による不在者投票
身体障害者手帳又は戦傷病者手帳をお持ちの方は、郵便による投票が認められます(※障害者手帳の等級や種類等に制限あり)なお、郵便投票をする場合は、あらかじめ郵便等投票証明書の交付申請の手続きが必要です。
【問合せ先】那覇市選挙管理委員会(098-951-3215)
水洗トイレの改造費の補助
既存持家のくみ取り便所や浄化槽式便所を改造して水洗化(公共下水道へ接続)しようとする、障がい者世帯に対し、25万円を上限額として工事費を補助します。ただし、所得による制限があります。
【対象者】(身体障害者手帳)1、2級の方がいる世帯、(療育手帳)A1、A2の方がいる世帯、(精神障害者保健福祉手帳)1、2級の方がいる
【問合せ先】那覇市上下水道局 料金サービス課排水設備係 電話:098-941-7810
電話番号の無料案内
電話帳の利用が困難な視覚・上肢などの不自由な方、知的障がいや精神障がいのある方が対象で、番号案内が無料で受けられます。ただし、ご利用の前に事前の登録が必要です。※お持ちの障害者手帳の等級などによって制限があります。
【問合せ先】NTT西日本(0120-104-174)
うまんちゅ号(リフト付バス運行事業)
リフト付バスとは、車椅子のまま乗れる車のことです。市内のお住まいの重度身体障がい者の方々で、既存の路線バスやタクシー等に自力で乗るのが困難な皆さまを、自宅の玄関から目的地(通院やショッピング等)へ送迎いたします。ただし、ご利用の前に登録が必要です。
【問合せ先】那覇市社会福祉協議会(098-859-8383)
駐車禁止除外指定車標章
障害者手帳の交付を受け、かつ歩行困難な方(障がいの種類、等級等により交付制限あり)が自動車(自家用車、タクシー及び福祉車両)に乗車する場合に、あらかじめ駐車禁止除外指定車標章の交付を受けていれば、他の交通の迷惑にならない範囲において通院やリハビリ等の際に、公安委員会による駐車禁止規制が行われている道路部分において路上駐車をすることができます。
【問合せ先】那覇警察署交通対策課(098-836-0110)