指定障害福祉サービス事業者の事業廃止(休止)に係る留意事項等について

更新日:2024年8月23日

事業を廃止又は休止しようとする場合は、廃止又は休止する日の1か月前までに那覇市障がい福祉課事業所指定グループあてに届け出てください。
休止した事業を再開する場合は、事前相談のうえ、再開日から1月前に届け出が必要となります。
休止期間は1年以内。1年を超える場合は、廃止届を提出してください。なお、1 年を超えて再開する場合は、新規指定を受ける必要があります。
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福祉部 障がい福祉課 事業所指定グループ

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