更新日:2022年8月16日
指定障害福祉サービス事業及び指定障害児通所支援事業等に利用する建物について
指定障害福祉サービス事業(居宅系サービス事業及び相談支援事業を除く。以下同じ。)及び指定障害児通所支援事業等の指定及び変更届出時における当該事業等に利用する建物につきましては、下記のとおりの取扱いといたしますので、ご協力よろしくお願いいたします。
【那覇市障がい福祉課 事務連絡令和2年5月26日(PDF:80KB)】
指定障害福祉サービス事業及び指定障害児通所支援事業等の指定及び変更届出時建物の変更時における取扱いについて
- 昭和56年以前に建築された建物については、原則として指定及び指定の変更建物の変更を行いません。
- 消防法令適合通知書の交付を受けられない建物については、原則として指定及び指定変更を行いません。
※この通知は、令和2年6月1日以降の指定申請又は当該通知日以降の変更届出について適用し、現に指定及び変更届出の申請を行っている者については従前の例によるものとする。