(共同生活援助)【令和4年8月15日通知】共同生活援助の定員増及び類型変更に関する届出

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ページ番号1003304  更新日 令和7年12月24日

共同生活援助に関する変更届の届出日について、令和4年8月16日より下記の通り取り扱いますので、通知いたします。

下記の表をご確認の上、届出をお願いします。

届出種類

届出日

共同生活援助の定員増

定員増をする日の前々月末日まで※

11月1日付け変更
9月30日までに提出

共同生活援助の類型変更

(介護サービス包括型、外部サービス利用型→日中サービス支援型)

類型変更を開始する日の80日前の事前協議(短期入所)を行った上で、前々月20日まで(※1)

12月1日付け変更

9月13日までに短期入所の事前協議を行い、10月20日までに変更届及び短期入所の指定申請書類を提出

共同生活援助の類型変更
(日中サービス支援型→介護サービス包括型、外部サービス利用型)

類型変更を開始する日の前月15日まで(※2)

10月1日付け変更

9月15日までに提出

※届出日の最終日が土曜日・日曜日祝日の閉庁日にあたる場合は、その直前の開庁日までです。

介護サービス包括型、外部サービス利用型 → 日中サービス支援型

※1 日中サービス支援型事業者については、短期入所を同時に行う必要があることから、短期入所の指定を受ける必要があります。短期入所の指定に係る事前協議を80日前までに済ませた上で、指定希望月の前々月20日までに短期入所指定申請書類一式及び共同生活援助の変更届の提出をお願いします。
日中サービス支援型事業者については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第89条の3第1項に規定する協議会又はこれに準ずるものに対し、運営方針や活動内容等を説明し、当該協議会等から受けた評価の内容がわかるもの(参考様式16)を変更届と合わせて提出する必要があります。

日中サービス支援型 → 介護サービス包括型、外部サービス利用型

※2 介護サービス包括型や外部サービス利用型への類型変更については、算定単価の変更が伴うため、加算届出と同様に15日までの提出で、翌月1日からの変更となります。
変更届(様式第2号)と合わせて介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書(様式第5号)及び体制等状況一覧表の提出をお願いします。

様式について

なお、届出日の取り扱いの変更に伴い、下記の通り猶予期間を設けます。

  • 令和4年9月1日付け定員増 → 令和4年9月9日まで書類の提出を受付
  • 令和4年10月1日付け定員増 → 令和4年9月22日まで書類の提出を受付

類型変更に関する届出日については、猶予期間はございません。ご了承ください。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がい福祉課 事業所指定グループ
〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号(市庁舎3階)
電話:098-862-3275
ファクス:098-862-0621