那覇市重度心身障がい者医療費等助成事業

更新日:2024年3月26日

重度心身障がい者医療費等助成制度

 「重度心身障がい者医療費等助成制度」とは、重度の心身障がい者に対して、医療費を助成することにより保健の向上に寄与し、もって重度の心身障がい者の福祉の増進を図ることを目的にした制度です。

那覇市重度心身障がい者医療費等助成対象者

那覇市に居住している社会保険各法の加入者であり、かつ、住民基本台帳に記録された方又は法令の規定により那覇市の区域外にある身体障害者更生援護施設等に入所している方で、次の1~5に該当する方です。
1 「身体障害者手帳」1級、または2級の方

2 「療育手帳」A1、またはA2の方

3 「療育手帳」B1 かつ 、「障害基礎年金」1級の方

4 「療育手帳」B1 かつ 、「特別児童扶養手当」1級の方

5 「療育手帳」B1 かつ 、「身体障害者手帳」3級の方
 
  重度心身障がい者医療費等助成は所得制限があります。
  生活保護など、すべての医療費の免除を受けている方は該当しません。
 (特定疾患などの公費負担制度を受給中の方は該当となります)
  他市町村より決定を受け、当市の障害者(児)施設等に入所されている方は該当しません。
  療育手帳は沖縄県が交付しているものに限ります。
 

所得制限限度額表
 受給資格者本人配偶者・扶養義務者
扶養人数所得限度額所得限度額
0人3,604,0006,287,000
1人3,984,0006,536,000
2人4,364,0006,749,000
3人4,744,0006,962,000
4人5,124,0007,175,000
5人5,504,0007,388,000
6人以上 ※1人増すごとに、380,000円を加算する ※1人増すごとに、213,000円を加算する

 (単位:円)
 

医療費助成受給者証交付申請

  • 本人又は代理人が必要なものを持参して障がい福祉課の窓口又は郵送にて申請を行います。
     
  • 受給者証交付申請を行わなければ、医療費助成は受けることができないので、ご注意ください。
    (開始日については担当者にご確認ください)

     必要なもの
     ◎現在所持している身体障害者手帳、療育手帳
     ◎健康保険証
     ◎振込用の本人名義の預金通帳
     ・障害基礎年金証書 ※療育手帳B1かつ障害基礎年金1級の方のみ
     ・特別児童扶養手当受給者証 ※療育手帳B1かつ特別児童扶養手当1級の方のみ
     ・入所証明書 ※他市町村にある障がい者(児)施設等に入所されている方のみ
     
    ・所得課税証明書 ※詳しくは担当までお問い合わせください。
  •  後期高齢者医療保険の方は別途書類提出が必要な場合がありますのでご連絡ください。

    
郵送申請の場合は、所定の申請書に記入のうえ、上記必要書類の写しを添付してください。
郵送申請の場合は、紛失等の事故を避けるため、書留などで送ることをお勧めします。
郵送申請の場合の申請日は、障がい福祉課に書類が届いた日になります。
郵送申請に要する費用については、申請者の負担となります。
・受給者証交付申請書(第1号様式)(PDF:18KB)
・受給者証交付申請書(第1号様式) 記入例(PDF:436KB)

後期高齢者医療保険の方は次の書類も必要になることがあります。
・後期高齢者医療高額療養費代理受領委任状 兼 口座変更届(PDF:100KB)
・後期高齢者医療高額療養費代理受領委任状 兼 口座変更届 記入例(PDF:126KB)
 

医療費助成の範囲

  • 社会保険各法の保険診療による医療費の自己負担分の一部を助成します。
  • 社会保険各法の規定による高額療養費及び付加給付金を控除した額。
  • 往診の際の車賃、薬などの容器代、入院時の差額室料や食事代、及び歯科の特殊な治療など費用は助成の対象になりません。
  • 公費による医療(人工透析など)が行われる場合は、公費医療を受けてなお自己負担がある場合に、その分が助成されます。
  • 介護保険利用における費用は、助成の対象ではありません。
     

医療費助成の方法

 ◎自動償還払い( 平成30年8月診療分より開始
 (1)県内実施医療機関で受診(歯科・調剤薬局を含む)
 (2)対象者の受給者証を提示
 (3)医療費を医療機関窓口で支払う
 (4)診療月の翌々月に指定の口座に振り込まれます
 ※自動償還払い利用分の医療費については障がい福祉課窓口での支給申請は不要です。

※自動償還実施施設について
 自動償還実施施設については、沖縄県のHPをご確認ください。(外部サイト)(←沖縄県のHPへリンクしています)
 
◎償還払い
 (1)自動償還払いができない医療機関で受診(県外での受診、柔道整復・はり灸・マッサージの療養費などを含む)
 (2)医療費を医療機関窓口で支払う
 (3)医療費の領収書(原本)・受給者証・健康保険証を持参して、障がい福祉課の窓口にて支給申請を行う

 
※ 医療費助成申請は、 診療を受けた翌月から1年以内 が有効となります。
 例:令和4年7月1日診療→令和4年8月1日~令和5年7月31日
 
※ 助成金の支給は 口座振込 によりおこないます。振込みは自動償還払いの場合は診療月の翌々月末日、償還払いの場合は支給申請月の翌月末日です(末日が土日・祝祭日の場合はその前日)。預金通帳を記帳してご確認ください。
 
郵送での申請の場合は、所定の申請書の記入のうえ、 領収証(原本)・受給者証のコピー・健康保険証のコピー を添付してください。
郵送申請の場合には、紛失等の事故を避けるため、書留などで送ることをお勧めします。
郵送申請の場合の申請日は、障がい福祉課に書類が届いた日になります。
郵送申請に要する費用については、申請者の負担となります。

・支給申請書(第5号様式)(PDF:20KB)
・支給申請書(第5号様式) 記入例(PDF:31KB)
 

受給者証の変更・再交付ついて

◎ 受給者証を紛失したり、破損した場合には再交付を受けることができます。
〈必要なもの〉

  • 本人の保険証

◎ 加入している健康保険や住所等に変更があったとき、登録口座を変更したいとき
〈必要なもの〉

  • 本人の保険証
  • 通帳 *登録口座の変更手続きの場合のみ

・再交付・変更・喪失届出書(第3号様式)(PDF:21KB)
・再交付・変更・喪失届出書(第3号様式) 記入例(PDF:38KB)

受給者証の切り替えについて

  • 医療費助成制度には所得制限の確認があるため、毎年8月1日から「受給者証」が新しくなります。受給者本人及び、扶養義務者、同一世帯員の所得を確認したうえで、 7月中に新しい「受給者証」を送付します 。(所得が限度額を超過している場合は、1年間は医療費助成を受けることができませんので、受給者証の送付はしません。)
     


  • 本人及び扶養義務者、同一世帯員の所得が確認できない場合は、受給者証の切り替えができませんので、 毎年確定申告等は確実に行ってください 。 所得がゼロでも申告は必要です。
  • 本人及び、扶養義務者が他市町村に住所がある場合は、所得状況が確認できないので、6月中に控除額・納税額等が記載された所得証明書を障がい福祉課に提出する必要があります。

お問い合わせ

福祉部 障がい福祉課 給付2グループ

〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号 市庁舎3階
Eメール:H-HUKU001@city.naha.lg.jp

電話:098-862-3275

ファクス:098-862-0621